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自損事故の罰金って?

先日、ブレーキとアクセルの踏み間違いによる電柱にぶつかる自損事故をおこしてしまい、運転者の自分のみの怪我でした。とはいっても打撲程度ですが・・この場合、減点罰金等はどのようになるのでしょうか? 保険会社によると治療費はでないんですが、見舞金として5000円程度はでるとのことなんですが警察への手続きがする必要があるんですが、人身事故として行政処分で罰金がくるからやめたほうがいいとのことなんですが詳しくわかる方教えてください。]

みんなの回答

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

他人に怪我をさせたわけではないので、罰金はありません。 人身事故にすると、安全運転義務違反の2点は加点されると思います。 それ以上の処分はないと思われます。

  • 63ma
  • ベストアンサー率20% (265/1321)
回答No.2

他人を傷付けたわけではありませんから、人身事故にならないと思います。 ご質問の内容が、前方走行中での自損事故としますと、どの様な運転をされていたのか不思議です。 AT車でしたら、走行中は、軽く右足をアクセルに乗せてますので、ブレーキペダルと間違える事は考え難い様な気がします。 クリープ走行でしたらある程度考えられますが、交通状況にもよりますが、普通の走行中でしたら、余りクリープ走行はない様な気がします。 次に、電柱への衝突ですから、直線道路でしたら、わき見運転か携帯電話使用、カーブ道路でしたら、スピードオーバーか携帯電話使用等が推測されます。 あとは、電柱への当て逃げくらいでしょうか。 事故届けをするしないは、ご自分でお決め下さい。

  • ken200707
  • ベストアンサー率63% (329/522)
回答No.1

人身事故で他人に怪我を負わせた場合の罰金の根拠は以下の法令によります。 刑法第二百十一条 (業務上過失致死傷等)2  自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、七年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。 よって、自分のみが怪我を負った場合は該当しません。この条文で“人”には“死傷させた者”つまり運転者自身は含みません。 しかし、 道路交通法第七十二条 (交通事故の場合の措置) 交通事故があつたときは、当該交通事故に係る車両等の運転者...は、...警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署...の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない。 とあり、物損事故でも報告義務があります。 第六十七条車両等の交通による人の死傷若しくは物の損壊(以下「交通事故」という。) 第百十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三月以下の懲役又は五万円以下の罰金に処する。 十  第七十二条(交通事故の場合の措置)第一項後段に規定する報告をしなかつた者 により、報告を怠れば、懲役乃至罰金が予定されています。

celica1977
質問者

補足

ありがとうございます。 警察には届けたんでが、現在物損扱いになっていて、保険屋に治療費とうの請求をするなら人身になるから罰金くるぞ・・といわれたんです。 現在リストラにより失業中でたとえ小額とはいえ、保障されるのであれば貰いたくて・・

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