- 締切済み
義父に彼女が!親子ローンなのに支払い拒否って・・・
私は32歳。新築一戸建てを3年前に義父と夫の共同名義で親子ローンをくみ、購入しました。 当初私達夫婦は収入も少なくマイホーム購入に関してそんなに乗り気ではなかったのですが、義父たっての強い希望で購入することになり、ローン返済は義父が働けるまでは全額負担するという条件で購入に踏み切りました。 義両親との同居は問題なかったのですが、購入後まもなく義母が病死し、 現在は専業主婦の私と夫、2歳の息子、義理父が同居しております。 これまで特に問題なく過ごしてきたのですが、昨年の夏、母が亡くなって日も浅いというのに59歳の義父に彼女にできてから事態はあらぬ方向に向かってしまいました。 彼女(39歳で2人の子持ち)のスナック開店資金などを義父が援助するようになったようで、夏から冬にかけて親戚縁者、勤め先にも借金をしていたことが発覚、生活費もおさめなくなった上にあろうことか住宅ローンを払えないから、夫に全額払えと言い出す始末。 今さら払えと言われても夫は最近転職したばかりで給料は安くとても私達だけで払える額ではありません。 義父は彼女に夢中で、亡き妻(義母)以上の恋愛をしているし、今後再婚も考えている。亡き妻のお墓にも入るつもりはないと半ば私達との縁もきれていいような態度に呆れるやら悲しいやら。 今年になってからは家にもほとんど帰ってこずに彼女の家に入り浸りです。 親子ローンについても元々義父が言い出したことですし、この状況に 一体どうしたらいいものか頭を抱えております。 このまま義父が返済を怠ったとすると、やはり私達が負担しなければなりませんよね?ローン返済のため2歳の息子を預けて私が働きにでるしかないのでしょうか? 法的手段に訴えることができるのかもよくわかりませんし、どなたかアドバイスをよろしくお願いします。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
>このまま義父が返済を怠ったとすると、やはり私達が負担しなければなりませんよね? どういうローン契約なのかわかりませんけど、親子ローンでは、 a.夫:債務者、義父:連帯保証人 b.夫:連帯債務者、義父:連帯債務者 のパターンが多いものと思います。 上記パターンであれば夫は債務者ですから当然支払義務があるので、銀行に対しては返済していくしかありません。ちなみにaのパターンですと本来は義父ではなく夫が返済すべきものですから、義父に対して支払いを要求するのは筋違いとなります。逆に義父は債務者の代りに支払ったので、債務者(夫)に対して支払った分を請求できます。 bのパターンですとどっちもどっちなので、全体を見てもしかしたら義父に請求できるかもしれないし、逆にこれまでの支払いからして夫が残りを返済すべき、あるいはその不動産の持分次第では夫がこれまで義父が支払った分まで支払うのが筋という話まで色々です。 >法的手段に訴えることができるのか 法的手段といっても、上記の通りどうなるのかというのは、不動産持分、ローンの契約内容、これまでの支払額とローン総額及び不動産の購入時金額により180度違う結論になります。 ちなみにもし、ローンが c.債務者:義父、連帯保証人:夫 のパターンなのであれば大きく話がかわります。 夫は銀行に対しては支払い義務がありますが、支払った代金は全額義父に対して支払いを要求できます。 強制執行も可能です。 ただご質問では借金しているということなので、そもそもそそのお金があるのかという部分で不安があるのですけど。
- asuca
- ベストアンサー率47% (11786/24626)
親子ローンだったら義父が払えなくなったら連帯保証人に当たる夫に支払いの義務が生じるかと思いますが。 そういった危険もふまえて親子ローンをくんだと判断されますので法的措置は逆に夫の方に不利になるかと思いますよ。 義父が家を顧みないのだったら家を売って残りのローンをその売却代で補填して残りの分をローンで払うという形になるかと思います。
お礼
アドバイスありがとうございます。 そうですね。 法的措置にでることはやはり無理なのでしょうね。 売却も頭にいれたいと思います。
補足
アドバイスありがとうございます。 うちの場合義父が債務者で夫が連帯債務者です。 この場合bパターンとcパターンの中間のような気がするのですが・・・ 強制執行はできないのでしょうか? 借金はありますが、義父は私達よりお給料もたくさんもらっているので彼女に吸い取られなければ払えないことはないのです。