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義父と義母は夫婦でなかった?

今年はじめ義父(夫の父)が病死しました。借金癖が原因で実の親兄妹から勘当されると今度は実の子(夫と兄弟)の名で借金を重ねていたというヒドい人でした。返済のため我が家は貯蓄ゼロ、家計は赤字続き。小さなこどもも居るのに、将来が不安です。 こないだ初盆を迎え、さらに私たちを困惑させる事実が出てきました。亡義父が婚姻届を出していなかったというのです。それだけでなくさらに、子供の認知もしていないことが判りました。ということは法的には義母は義父の妻ではないし、夫たちは義父の子ではないことになりませんか? 話は少し変わりますが、私は夫との婚姻届を作成する際に、夫の戸籍を見たことがあります。母親の実家が夫の本籍になっているので変だなあと思いましたが、夫自身その理由をきちんと聞かされていなかったので、何も知ることはできませんでした。 義母は結婚もしないまま、ただ自分の苗字を義父の苗字に合わせて変更していただけのようです。すればできたと思うのですが、母子家庭保護も申請していませんでした。 義父なき後、義母の立場はどうなるのでしょう。こういった法律のことはよく知りませんが、「寡婦」として生活の保護のようなものは受けられるのでしょうか。また、婚姻の記録が存在しないのに、「寡婦」になるのでしょうか? とにかくややこしい一家なんで、私もまだ分からない部分がたくさんあります。説明が分かりにくかったら申し訳ありません。

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noname#11476
noname#11476
回答No.2

ご質問内容を整理すると、夫の父親と母親は婚姻事実がなく、父親による認知もない。 ということですね。 さて、ご質問は多岐にわたっていますので、順番に行きます。 1.父親の債務  通常夫は父親死亡により父親の債務を相続しますが、今回は婚姻も認知もしていないことから戸籍上は他人なので債務は相続しません。  父親が夫の名前で作った債務ですが、これは夫はそれを否認できます。つまり夫は自分の債務ではないと主張することで、支払義務はないのです。 ただご質問を見るとすでにその債務の支払をしているようですね。この場合は債務の追認といい、債務が確かに自分の債務であると認めたことになりますので、いまさら撤回というのは困難です。 詳しい事情がわからないので、弁護士にご相談下さい。 2.母親の生活について  母親と父親は父親死亡時に同居していましたか?同居して夫婦として生活していた実績があれば、事実婚として認められます。事実婚でも遺族年金などの対象になります。 過去に同居して、死亡時には別居していた場合には、単なる別居と離別の区別が困難になります。 もし単なる別居であるということを示すものがあればまだ事実婚が続いていると認められます。(一番大事なのは生計維持関係といい、生計を一つにしているかどうかです) 更に重要なのは父親と母親は共に国民年金だった(父親は自営業など)のか、それとも父親は会社員で厚生年金、又は公務員で共済年金などに加入していたのかどうかです。加入していた場合はその加入年数も問題です。 また父親と母親の年も重要です。 あと父親に厚生年金・共済年金などの加入期間があればその年数が何年あるのかです。 これら非常に細かい情報がないとお答えは難しいです。 基本的な話をすれば、 a.基本は母親自身が加入する年金です。  母親自身の国民年金。  母親が厚生年金や共済年金に加入した期間があればそれももらえます。 (ただし遺族年金との併給制限があります) b.父親が国民年金のみの場合  基本的に母親に対しての支給はありません。  寡婦年金という制度はきわめて例外的に存在しますが、適用要件が色々あり詳細不明なのでお答えできません。 c.父親が厚生年金や共済年金など被用者年金に加入していた場合  死亡時に加入していれば妻に対して遺族厚生年金や遺族共済年金が支払われます。  死亡時に加入していなくても一定年数(生年月日や加入していたときの年齢により異なる)以上加入期間があれば受給できます。 この話は非常に複雑ですから、まずは社会保険事務所に行き、ご相談されるのが一番確実です。

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質問者

お礼

どうも細々とありがとうございました!

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質問者

補足

遅くなりました。 1 >債務の追認 親子は拒否できないものだと思っていたので、夫は長年支払い続けていました。それが実は戸籍上親子ではなく、他人だったとは…やりきれない思いですが、また新たな借金が発覚してきた場合に備えます。 2 事実婚ではありました。 >年金 知る限りによれば義父は夜逃げ続きのため職が不安定でしたが、夫が中学生の頃からは一つの会社に勤めていたようです。が、既に50歳ほどでしたので、厚生年金の加入期間は長くないと思います。 定年以降は貯えもないので時々アルバイトをしていたようですが、収入のほとんどは息子2人からの援助でした。 >母親自身 は、結婚(と言うのか…)以来勤めに出たことはありません。

その他の回答 (3)

noname#11476
noname#11476
回答No.4

>既に50歳ほどでしたので、厚生年金の加入期間は長くないと思います。 50才から15年勤めていれば特例で受けられるなどの制度もありますので(該当するかどうかは生年月日次第)、あきらめずに社会保険事務所で相談することです。

xray
質問者

お礼

ふたたびありがとうございました。

  • nhktbs
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回答No.3

No.1のnhktbsです。 > 亡義父は韓国籍です. なんだ、では戸籍が無いのも、ご主人の本籍がお母様のところなのも当たり前の話ですね。 韓国の婚姻届というか韓国大使館に婚姻を報告手続きが済まされていれば韓国の戸籍に反映されているはずです。 そして韓国の方での入籍を済ませてから、韓国の戸籍謄本を添付して日本でのお母様の戸籍に反映させますが、これは、お母さんの戸籍をさかのぼって見てみればわかります。ご主人の戸籍の父欄と共に、お母さんの戸籍に在日韓国人の亡父さんとの婚姻が記載されているかがポイントですね。 なお、亡父さんが韓国籍ですと、相続関係等は日本の法律ではなく韓国の法律(韓国相続法、韓国民法)が適用されます。(韓国国際私法第49条第2項第1号による準拠法の指定が有効になされた場合、「遺言の方式による明示的な指定」と「指定当時から死亡時までの常居所の維持」を除く)

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質問者

お礼

複雑な話を短く書こうとするあまり文章に分かりづらい点があったかと思います。申し訳ないです。 >韓国の婚姻届 ないと思います。 帰化している亡義父の親族の誰も、聞いていないそうです。 各地の民団も、義父の動きや届けを把握していないようでした。 話がどんどんややこしくなっていきますので、この辺でひとまず相談を閉めさせて頂きます。示唆して頂いたいくつかのポイントは、機会をみて確かめようと思います。 どうもありがとうございました。

  • nhktbs
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回答No.1

このご質問の前段の前提(婚姻届を出していなかった)は、戸籍を拝見しないと判断が出来ません。もし、本当に婚姻届を出していないのでしたら、現在のご主人の戸籍謄本でご主人の父親欄が空欄のはずです。 義父さまの死亡により、義父さまの戸籍をさかのぼって取られたのではないかと思いますが(現在の最終戸籍だけみたのではダメですよ)、出生時から死亡まで通してみててみてのご判断でしょうか? 推測ですが、一旦婚姻し、その後離婚している形では無いでしょうか?そうだとすると、ご主人との婚姻時の戸籍の本籍地が母親の実家となっていることも、姓が父親の姓である事もつじつまが合うのですが・・・・ 寡婦としての件ですが、義父さまの死亡年齢、義母さまの年齢等も不明ですし、実態がわかりませんのでコメントが出来ません。 ただ、年金では、離婚しても内縁・事実婚関係が認められれば元の夫でなく「夫」ですので遺族年金は要件が満たせば貰えます。(ただし労力を要します。同居で住民票等も同一住所なら少しは楽です。)

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質問者

補足

細かなことが分からない限りではお答えも限られてしまいますよね、お手数かけます…。 >ご主人の戸籍謄本でご主人の父親欄が空欄のはず 機会を見つけて確かめてみます。 >一旦婚姻し、その後離婚 これはありません。義母はすぐに長男を身ごもり同居していたようです。 >義父さまの死亡年齢、義母さまの年齢 義父は享年72、義母は現在63です。 ひとつ大事なことを書いていませんでした。亡義父は韓国籍です。親戚はみな昔に帰化しているのですが、義父のみが申請拒否。理由は不明です。実の子である夫でさえ、高校時代に(運転免許取得のため)書類の不備を指摘されてはじめて、父親が韓国籍のままだと知りました。 ですから日本の戸籍は存在しないのです。 いちど夫と韓国領事館へ行き尋ねましたが、転居(夜逃げです)を重ねていたためか昔のことゆえか、はっきり分かりません、という答えでした。

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