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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:親子ローンについて)

親子ローンについて

このQ&Aのポイント
  • 親子ローンの返済に関する問題を解決するための方法を教えてください。
  • 義両親と同居する場合の親子ローンの返済方法についてアドバイスをお願いします。
  • 主人の実家のローン返済についてのベストな方法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • takapiii
  • ベストアンサー率55% (944/1707)
回答No.1

義姉は支払っておらず、義父が死亡した場合ローンが無くなるという事は、義姉が連帯債務者となり、親と共に団体信用生命保険に加入する、いわゆる公庫の親子リレーローンですかね? 親子リレーローンは親が支払い出来なくなれば、義姉が支払う義務を負うローンなので、普通に考えると義姉が同居し、親が亡くなった時には義姉がその家を相続するというのが一般的ですよ。 義姉がもう同居しておらず、親も支払いが厳しいならば、早い所手を打たないと揉めますよ。 >・このまま義父に援助をし、義父がそこから返済を続けていく。 子から親の金銭贈与ですね。親に贈与税の納税義務が生まれる(基礎控除がありますが)の問題があるのと、いつまでたってもご主人名義には変えられませんね。親に援助しながら、もし親が無くなりその家の相続が発生した時、遺産額によっては相続税の納税が必要になるという二重苦になります。 どちらも大した金額では無いので、大きな税額では無いにしろ、なかなか無駄なお話です。 >・主人の名義に変更し、どんどん繰り上げ返済をしていく。 普通に、抵当権が付いているので名義変更はできませんね。抵当権者である銀行がそれを許可しませんので。 ご主人が住宅ローンを借りて、親から買い受けるという手もありますが、問題は親子間の売買に消極的な金融機関だとローンが承認されないかもしれません。 とりあえず、どのくらい残債があるか不明ですが、今親が借りている銀行と相談し、負担付贈与を検討してはいかがでしょうか。家の贈与を受ける代わりに負債の名義をご主人に付け変えてご主人が支払うという事です。出来るかどうかは銀行次第です。 家の評価額が負債額を上回れば、ご主人に贈与税がかかりますが、相続時精算課税制度を利用すると、当面の贈与税はかかりませんし、死亡時も相続税の基礎控除内に収まれば、結局贈与税はかかりませんので。