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この契約書名は
知り合いが、彼の友人に物をたくさん盗まれ勝手に売却されました。価値の総額は、1千万円前後です。盗んだ本人は、反省していて5から7年かけて金を支払うといっているようです。私は、友人に契約書を書くことを勧めました。このような時は、なんという契約書にするのでしょうか。弁護士と司法書士では、どちらのほうが安く上がりますか。 時間がありましたら、以下のことが契約書に書けるかどうかについても答えてください。 1 何らかの担保をとること。 2 個人破産をしない。(もししても、払い続ける) 3 この契約書を第3者に売却できる。
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- Antithese
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回答No.2
債務弁済契約書ではどうでしょうか。 専門家ではないので詳しいことは言えませんが、契約書を作成した後、お近くの公証役場にもって行き、認証してもらえばいいかと思います。 公正証書にしてしまえば債務不履行があった場合に強制執行ができます。 ただし、自己破産を制限することは出来ないのではないでしょうか?
- 11-22
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回答No.1
契約書の名前が重要なのではありません。 重要なのはその中身だと思われます。タイトルなら、「覚書」でも「念書」でも構わないと思います。 内容にもよりますが、1千万円も弁済してもらうのですから、公正証書で作成するのがよいのではとも思います。 しかしその判断は司法書士等の専門家にお任せしてもよいのではないかとも思います。 原案の作成代行業者もいるみたいなので、司法書士等に見積を取るか、こういった業者に聞いてみてはいかがでしょうか http://www.kousyou.jp/