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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:防炎ラベルの貼付ない商品は合法か?)
防炎ラベルの貼付ない商品は合法か?
このQ&Aのポイント
- 質問者は会社で防炎をうたった商品を販売しており、防炎表示をしていない商品が合法かどうかについて相談しています。
- 質問者はJFRA(日本防炎協会)のサイトによると、消防法により防炎表示が必要な商品は防炎物品として販売することが要求されており、登録表示者によってしか防炎ラベルを付けることができないと述べています。
- 質問者は社内確認の結果、防炎素材を使用しているが届け出やラベルの付与は行っていないことがわかりました。質問者は商品が消防法に触れているのではないかと心配しており、ケジメをつけたいと述べています。
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質問者が選んだベストアンサー
商品そのものがきちんと防炎機能を有しているなら、販売することも防炎機能をうたうことも問題ありません。 ただ、「登録表示者」でなければ、その商品を消防法の規定で設置することは出来ません。 たとえば、内装用の壁紙とかカーペットなどは防炎規定に沿ったものを取り付けし、防炎シールで確認する事が求められていますので、このような場合、御社の製品は証明が出来ませんので、トラブルの元になるでしょう。 今のところ義務ではない、一般家庭や小規模対象物などにたいしても、防炎の義務化を総務省消防庁で検討されていますので、登録表示者になったほうが販路がひろがると思います。
お礼
こんにちわ 早速のお返事ありがとうございます! JFRAにも確認してみたのですが、取扱い商品(防災頭巾のようなもの)は規定外のようで表示の義務はないとのことでした。しかし、会社が所定の手続き(もしくは規定に該当しているか否か)の存在を知らなかったようです。 とにもかくにも参考になりました、ありがとうございます。