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妻名義の特定口座の損失を私の確定申告に使えますか

 私は零細企業の会社役員で、毎年確定申告をしております。  妻は専業主婦で、収入がありません。  株取引を始めるに当たって、仕事中に個人的な株式の事などで気を煩わすのを避けたいと思い、特定口座の名義を、先のことを考えずに妻名義にしていました。  今回損失を出して売却しましたが、送られて来た特定口座の報告書を見て始めて問題点に気付きました。 この損失分を私の確定申告に使う事は可能ですか、可能であればその方法を教えて下さい。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#116235
noname#116235
回答No.3

質問者さんの聞きたい事は、多分「株で損したら、給与所得から引いてもらえるか?」と言う事でしょう。 残念ですが、株式の損益は譲渡所得ですので、他の所得とは損益通算は出来ません。しかしながら損金の繰越は、出来ますので次の年に、株で儲けたら、その儲けからは、引いてもらえます。 でも、現在奥様名義になっているので、来年奥様が申告しなくてはいけません。しかし、それより恐ろしい事が考えられます。それは、お金の移動を税務署が、贈与だと主張した場合です。 どのくらいのお金を口座に入れたか不明ですが、仮に1000万を年初めに入れていると、すでに越年していますので、自分の口座に戻しても間に合いません。見つかれば、今年の奥様の支払う、贈与税は、約380万です。 今年貴方の口座に奥様の口座からお金を戻しますと、仮に損して700万位にお金が、減っていたとした場合、税額は、230万かかります。 所得税の還付や減額どころの話ではありません。ここで、素人に聞いていてもだめです。税理士なり、税理に詳しい弁護士に相談するしかありません。 もっとも金額が100万程度なら問題ないです。

lod
質問者

お礼

ありがとうございます。 私の口座から妻の口座に移したのは、500万円くらいで、もう6~7年くらい前ですので、何か言われたら、「長年の間に生活費を工面して貯めた。」と言えば良いかな等と軽く考えて居ります。  甘いでしょうか ?

その他の回答 (3)

noname#116235
noname#116235
回答No.4

>500万円くらいで、もう6~7年くらい前 おめでとうございます。運良く脱税に成功したしました。時効は5年ですので、税務署も手が出せません。このお金はそっとしておくのが良いでしょう。下手にいじくると、かえって難しくなります。この金は、奥さんが管理するようにして、自分は新しく口座を作りましょう。

lod
質問者

お礼

 ありがとうございました。  脱税と言われるとショックですが、やったことは結果的にそうなんでしょうね。 妻を役員にしたりなどの小細工をせず、堂々と申告してきたつもりでしたが、チョットビックリです。  離婚するときは妻の貢献分などが考慮されるので、私の口座・妻の口座など無頓着でした。 これからは、少し勉強して間違いの無いようにしたいと思います、本当に恥ずかしいです。

  • jun95
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回答No.2

名義は大切です。妻名義にした時点で、贈与税がかかるかもしれません。たいていは、株式の運用をするのに、100万単位のお金が動くからです。 また、株の損失は、繰越ができるだけで、給与所得などから差し引けるわけでもないので、奥さんの方で申告しておいてもよいです。たとえば、昨年の負けが70万円として、今年、200万円の利益を出せれば、今年、その70万円を200万円から差し引けますから、今年は、7万円も得になります。ただ、通算して、140万円の譲渡益があると、奥さんは、貴方の配偶者控除の対象になりません。

lod
質問者

お礼

そうですね名義は大切ですね、始めたときは何も考えていませんでした。 株は5~6年に300万円ほど投資して、すぐに値が下がったので、そのままほったらかしの状態でした。 100万円くらい損失をだして終わりにしますが、良い勉強になりました。 140万以上も利益が出れば、配偶者控除なんか安いように思うのですが ・・・・

回答No.1

使えるわけないですよ。そもそも、奥様の名義で自分で取引していること自体も、本来は違反行為です。 といっても、特定口座の源泉ありなら申告の必要はないです。源泉なしでも損失なら不要です。

lod
質問者

お礼

素早いご回答ありがとうございます。 「特定口座の源泉あり」です。

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