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運転免許取り消し

先日、免許停止の通知が来たため警察署へ免許を預けに行きました。ただその日一日はまだ乗れるものだと思い、のってしまい赤キップを切られ来月、簡易裁判所行きになりました。よく考えれば当然のことで本当に深く反省しています。ただ、免許が30日の免亭なのですが、これはどうなるのでしょうか?間違いなく25点以上なので免許取消は間違いないのですが、裁判前に免亭があけても取りに行かなくてもいいのでしょうか?またいろいろなサイトを見ていると、初免亭、初取消でも25点以上であれば2年間欠格となるとありますが、これは心の準備であくまでどんな罰でもあまんじて受ける思いですが、2年間は確定でしょうか?どなたか答えをよろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • asuca
  • ベストアンサー率47% (11786/24626)
回答No.1

来月の簡易裁判所での結果次第ですがおそらく知らなかったとはいえその言い分は聞き入れられないと思いますので免許取消になる可能性が高いです。 2年間欠格期間になった場合は2年たたないと免許は取れません。 免許は自動車学校ニトリに行くことになります。 まぁ、一発免許に挑戦しても良いですが免停の人にはかなり厳しい審査になりますので取りにくいです。 で、自動車学校を卒業できたら免許取消になった人の講習を2日受けた後でようやく免許を取れる状態になるので学科試験を受けに行って合格すれば免許を取れます。

geniuscrow
質問者

お礼

回答ありがとうございます。言い訳をしようとは思いません。取り消しはきついですが自業自得ですね。ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • walkingdic
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回答No.3

では流れを書きますね。 まず簡易裁判所では無免許運転に対する罰金刑の宣告を貰います。 で、行政処分のほうですが、ご質問の場合には免停期間中の運転=無免許運転になるので、点数は無免許19点ですから取消し対象ですね。 どのように進むかというと、まず「意見の徴収」というものが行われます。 それに出席して、 「免許を預けた当日から免停が開始になるのを知らなかったんです。翌日からだと思っていたんです。ごめんなさい。本当にごめんなさい。」 と謝ります。 で、そこで処分が言い渡されます。うまくいけば免停ですむかもしれません。取消しでも欠格期間が短くなるかもしれません。(可能性はある) あとは処分が決まればそれにしたがってということです。 現在進行形の免停ですが、30日過ぎれば一応免停は解除になるので、上記の処分が決まるまでは乗れます。 ただこの大事な時期にまた何か違反すると洒落にならないので、おとなしくしていた方が無難です。 意見の聴衆では「免停になってから、免停期間が過ぎてもこの日まで一切運転をしないで反省の日々をすごしていました」くらいいってもいいかもしれません。

geniuscrow
質問者

お礼

大変丁寧にありがとうございます。大変助かりました。

  • PEIKD7463C
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回答No.2

キツい言い方ですが、本当に反省してるのなら二度とハンドルを握ってはいけません。 普通に運転してる限り免停なんてまずなりません。 よほど違反の積み重ねがあったのでしょう。 その時点でもすごく悪質なのにさらに運転して取り消しくらうなんて普通なら考えられません。 「よく考えれば当然のことで」と言われてますが、運転者に必要なのは判断力です。 この程度のことを「よく考えなかったから分からなかった」と言う人に運転する資格はありません。 きっと、誰かの命を奪ったあとで「よく考えていたらこんなことにはならなかった」と後悔する事になりますよ。 あなたが事故で死ぬのは勝手ですが(それも迷惑ですが)全く関係のない通行人が巻き込まれて命を落としたら取り返しがつきません。 今回の事を周りが許しても「俺は二度と運転しない」という気高い心を持ってください。 最後の免許取り消しの原因だけを反省するのではなく、その前の免停になった経緯を反省してください。

geniuscrow
質問者

お礼

小学校の先生のような回答ありがとうございます。あなたのように気高い?人間になれるようこれから精進します。

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