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月極駐車場へ無断駐車され、そのまま放置されています
月極駐車場経営者です。半年ぐらい前に、1ヶ月だけという契約で 貸した場所に、解約後別の車を放置されています。 その前契約者は、自分の所有車ではないと言っていたのですが、ナンバーを記録して警察に聞くと、個人情報なので公表できないと言われましたが、名前をいうと、その人だと確認できました。 (警察より聞いたとは言わないでと言われましたが。。。) その住所に配達記録郵便にて、車の移動と、駐車料金の支払いの 督促状を送りましたが、返って来てしまいました。 この前確認したところ、前後とも登録ナンバーが外され、 放置されたままになっています。 車は、外車スポーツカーで、高価なものだと推測されます。 この場合、拾得物扱いになるのでしょうか? また、弁護士さんに相談して訴訟を起こす等を考えていますが、 どのくらいの費用が掛かるか心配しています。 また、車が車だけに、下手なやり方をした場合に、なにかの 形で、仕返しや嫌がらせをされるのが怖いです。 アドバイスいただけないでしょうか?
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- adw_zion
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車は所有権があるので、勝手に処分は出来ません。 正式に行いたいのであれば、欠席裁判を行います。(約30万円) その後、所有権が移動されたのを確認し、処分が出来るようになります。 ただ、半年以上その場に置いておく必要があります。 それよりは、コインパーキングに貸出しその車ごとお任せした方がいいでしょう。 コインパーキングにしても自信の持ち出しはなく行ってもらえます。 月極めが必要であれば、半分だけコインパーキングにする事もできますので。 一度、相談されたほうがいいかと思います。 ただ、コインパーキングにしないと当然業者もその車について動いてくれないので コインパーキングにする意思が固まってからの方がいいですね。
- driverII
- ベストアンサー率27% (248/913)
レッカー移動できたとは思うのですが… それをしなかったら、駐車場料金が発生したというところでしょうか。 ナンバーを撮影した写真などはないのでしょうね。 やはり記録したナンバーなどを証拠に民事裁判をやってみることになるかもしれません。相手はその前契約者になるでしょう。 相手はそのまま放置、廃車するようですから「業務妨害」になりそうです。 http://www.hou-nattoku.com/consult/265.php まず「業務妨害」で告訴して捜査してもらってから、民事でそれを元に損害賠償というのが一般的では? 刑事事件の判決があれば、民事はそんなにかからないのではないかと思いますが。
- alpha123
- ベストアンサー率35% (1721/4875)
手続きはややこしいです。相手特定できないなら裁判もできません。 下手に勝手にいじると警察は(形式的には他人の車に触るから)あなたのような迷惑受けている方を摘発します。置いたのは持ち主でなく盗まれた車かもしれないという理屈です。 本来は迷惑の相談に行ったとき警察もそれなりの相談に乗ればいいと思うが、そこは道路じゃないので民間の問題ということです。さわったひとを捕まえれば事件解決>自分のお手柄、ポイントアップ、出世の材料にされるのがおちです。当てになりません。 駐車場から出すところを他人に見つかるとまずいが、世闇にまぎれて、あるいは台風のときなどに危険のない幹線道路まで持っていけばあとは駐車違反でレッカー移動するでしょう。市民の自衛策はその程度です。 廃品回収のトラック回っているときにそれとなく、あれは放置車両と教える。ご近所の暴走族にいい車があるとさりげなく示唆するとか。適宜かたしてくれる人がいるかもしれません。 たぶん警察は拾得物届け受けないが落し物で届ければ6か月後にはあなたのものです。お礼(謝礼)はいらない、現物もいらないということもできます。ただまぁ、バイクなら拾得物届けの例あるが、自動車はどうなのか不明です(^^) 仮りに裁判して片付ける権利得たところで弁護士雇う費用も撤去費用もあなたもちです。ほとんど徒労です。 なお郵便は配達記録じゃ相手が受け取らなければ住んでいるのかどうかもわかりません(返送する郵便局も個人情報は教えない、そういう形で返す)。住んでいるかどうかは自分で見に行くか、人を雇って確かめないとわかりません(費用はあなた持ちです)。 特別送達なら相手がいないのか、受け取り拒否かわかります。とりあえず小額訴訟という方法で相手に被害請求する(30万以下)と訴状は届きます。勝っても強制執行つくわけじゃないから取り立てるのは別費用です。弁護士に頼むとまたお金で強制執行(差し押さえ)勝ち取れるかも不明。 なお駐車場管理の程度(頻度、回数)も問題になります。勝手における状態なら管理不十分って言われます。 ときどき見回って発見すればすぐに警告文でも貼り付ける(それを写真にとる)、、証拠残します。警告があとになると置くのを容認したとみなされやすいです。
- kanpyou
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刑法233条 偽計業務妨害に当たるような気がするのですが、、、
- kamikazek
- ベストアンサー率11% (284/2372)
粗大ゴミを無断で 捨てられたのと 同じ状態ですね。 日常の管理力も問われるところでございます。