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ネットオークション詐欺はそのまま詐欺罪??

yahooのニュースにこのような記事がありました。 「インターネットのオークション(入札)を利用、商品出品を装って金をだまし取った事件を捜査していた県警生活保安課と青森署は七日、本県と福岡県の女性から同手口で現金約三十二万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで埼玉県入間市の男子大学生(22)を摘発し、青森地検に書類送検。・・・」 これはそのまま「詐欺罪」という罪を科せられるのでしょうか?? それとも他の名前の法律にひっかかるのでしょうか?? できるだけ詳しく教えてください。お願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • AVENGER
  • ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.1

刑法第246条 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。 これに、ぴたり当てはまります。

busted
質問者

補足

早速のご回答ありがとうございます! これは「詐欺罪」とか名前がついているわけではなく、 「刑法第246条」というのが名前のようなものなのですか??

その他の回答 (1)

  • heartpapa
  • ベストアンサー率62% (117/188)
回答No.2

刑法246条=詐欺罪です。

busted
質問者

お礼

あ、やっぱりそうなんですか! 法律とかは全く知らないもので(笑) ありがとうございました!