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ネットオークション詐欺はそのまま詐欺罪??
yahooのニュースにこのような記事がありました。 「インターネットのオークション(入札)を利用、商品出品を装って金をだまし取った事件を捜査していた県警生活保安課と青森署は七日、本県と福岡県の女性から同手口で現金約三十二万円をだまし取ったとして詐欺の疑いで埼玉県入間市の男子大学生(22)を摘発し、青森地検に書類送検。・・・」 これはそのまま「詐欺罪」という罪を科せられるのでしょうか?? それとも他の名前の法律にひっかかるのでしょうか?? できるだけ詳しく教えてください。お願いします。
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補足
早速のご回答ありがとうございます! これは「詐欺罪」とか名前がついているわけではなく、 「刑法第246条」というのが名前のようなものなのですか??