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労働保険の申告

先日、初めて労働保険の申告をしました。 サービス業なので入れ替わりが激しく、数日、数ヶ月で辞めていく人が多いことと、私自身、引継ぎがあまり行われずに事務を担当することになったため(今までの全員分の給料明細を探すのも一苦労だったりと)そんなに正確には計算していないのです。 もう申告も終わって保険料も納めてしまったのですが、漏れがあったかも・・と気になっています。 後で調べられて間違いを指摘されることもあるのでしょうか?そうなると会社に迷惑がかかったりしますよね、 というか、私が罪を問われることになるのでしょうか?

みんなの回答

noname#24736
noname#24736
回答No.4

労災保険については労働基準監督署、雇用保険については公共職業安定所に手続きをしますから、そこからの書類があるはずです。 労災保険は、先の回答のように個人別には届けませんが、雇用保険(失業保険)については個人名を届け出て、雇用保険資格取得の通知書が送られて来ています。 もしかすると、労災保険のみに加入していて、雇用保険には加入していない可能性もあります。 あなた自身「雇用保険被保険者証」をお持ちですか? 雇用保険に加入していれば、個人が持っているか、会社で一括して保管しています。

mix2002
質問者

お礼

ありがとうございました。 さきほど上に確認したところ、雇用保険証は会社で保管しているそうです。 お騒がせしてすみませんでした(汗)

noname#24736
noname#24736
回答No.3

#2の追加です。 労働保険の中の労災保険ですね。 これは、業務上の怪我や病気の場合に、治療費や休業補償、障害が残った場合の傷害年金の給付がされるものです。 業務上の怪我や病気の場合は健康保険は使えず、労災保険を使うことになります。 会社の上司の方が云っているのは、労災事故が多いと労基署に報告する必要があり、それが嫌なので労災保険を使わないで済ませたいという考える場合があります。 集められた保険料は、これらの給付に使われています。 参考urlと、下記のページをご覧ください。 http://www.nagano-roudoukyoku.org/rodohoken.html

参考URL:
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/daijin/hoken/980916_1.htm
mix2002
質問者

お礼

とても分かりやく参考になるお答え、どうもありがとうございます。 労働保険を使わないというのはそういう意味だったのですね、勉強になりました。 ええっと・・・ 会社では労働保険加入者の書類(という言い方でいいのでしょうか?)がみつからないのですが、労働保険料の申告書類が送られてきたということは、加入しているとみていいのですよね? しかしながら・・ 私が担当するようになってから、新しく入社した人も何人かいますがその人達の分の届け出をするように指示されていません。 なんだか初めて聞くような話しだったので不安になってきました。

noname#24736
noname#24736
回答No.2

#1の追加です。 お礼の中の「バイトの子達の分も雇用保険加入者の方に入れて計算した可能性もでてきました」が気になったので追加の回答です。 労働保険には、労災保険と雇用保険(失業保険)と有ります。 労災保険については、従業員が1人でもいれば適用事業所になり、アルバイトでも労災保険に加入する必要があります。 労災保険の場合は、個々に加入の手続きは必要としませんが、労働保険料の申告の時には、アルバイトの賃金を含めて保険料を算定します。 雇用保険については、適用事業所に雇用される労働者は、アルバイトでも、次の条件に該当すれば、雇用保険に加入させる必要があります。 1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。 2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。

mix2002
質問者

お礼

またまたどうもありがとうございます。 バイトの分も保険料に含めるということですので、結果オーライだったのですね。雇用保険の加入ですが、うちのバイトの条件は1,2とも満たしてはいないので加入はしなくてよいと思います。 素朴な疑問なのですが・・・ 労働保険というものは、例えば誰かが業務上に怪我をしたらもらえるものなのですか?上の人に聞いたら、「会社でちゃんと保険に入っているし個人でも入ってるし、怪我をしたからってわざわざ労働保険を使うことはない」と言っていました。みんなそんなものなのでしょうか? ということは、こうやって納めた労働保険というのはどうなっているのですか?

noname#24736
noname#24736
回答No.1

労働保険料の更新は、個人ごとに給与明細から計算する必要は有りません。 給料・賞与などの労働保険の対象になる賃金の、4月から翌年3月までの月別の金額を、給与の一覧表か元帳などから合計すればよいのです。 算定基礎に算入する「賃金」とは、賃金、給与、手当、賞与など、労働の対象として事業主が労働者に支払ったすべての賃金をいいます。 この申告についての調査は滅多に有りません。 間違えていた場合は差額を納めることになりますが、悪質(故意に)な間違えでなければ、罪に問われることは有りませんから、ご安心ください。 又、間違えていたら修正申告も出来ますから、もう一度確認してみましょう。

mix2002
質問者

お礼

丁寧に教えていただき、ありがとうございました。 なんだか少し落ち着きました。 考えてみると、バイトの子達の分も雇用保険加入者の方に入れて計算した可能性もでてきました(汗)元帳などの一覧表がなく個人明細の控え分から地道に計算したので、その作業をもう一度する気力が・・・・。 けどだいたい去年と同じ人数なので、去年の申告との差がそれほどなければ間違ってないよ、と会社の人に言われたのですがどうでしょうか? ・・・というより、もう一度ちゃんとやった方がいいですよね。がんばってみます。 どうもありがとうございました!

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