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コピー商品の知的所有権

カナダ製品で、日本に入っていない商品(クッションのようなものです。販売ルートもなく、正規代理店も日本にはありません)を、 私が勝手に日本人向けにアレンジ(サイズを小さくしたり、色を日本人向けに変えたり、生地を綿に変えたり)製作し、販売すると法律上ではどうなりますでしょうか? たとえば、ダイエーなどに行くと、大手のメーカーそっくりで安い商品があります。 勝手にコピーしているのでしょうか? それとも、もとのメーカーなどから、版権を借りたりしてるのでしょうか? もしそうなら、その場合のマージンなどはいくらくらいが相場なのでしょう? 質問が多くなってしまいすみません。よろしくおねがいたします。

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  • ベストアンサー
  • acacia7
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回答No.2

日本国内でそのカナダ製品のデザインが「意匠」として登録されているかが問題になります。 また、日本国内において意匠登録がされていなかったとしても、日本国内で売れていることが判明した場合に、カナダの意匠を優先権の基礎として日本国内で後から意匠登録される可能性もあると思います。 ということで、コピーそのものを販売するのは危険ですね。 「アレンジ」に関しては、全体のデザインから考えて、主用部分が残っていると類似とみなされたりっていうこともあるでしょう。となると、意匠登録がされた場合に、禁止権を侵害する可能性はあると思います。どこまでが類似なのかは良くわかりません。特許庁のHPなどを参考にしてください。 大手のメーカーが似たようなものを販売している場合は、 ・登録意匠の実施権の許諾を受けている。 ・登録意匠を侵害しない様に変化をうまくつけている。 のいずれかでしょう。 安売り店だと後者が大きいかもしれないですね。 マージンについては存じ上げません。すいません。

参考URL:
http://www.jpo.go.jp/home.htm
MOMOkan123
質問者

お礼

ありがとうございます。 これは実は抱っこひもなのですが、とても使いやすく、重宝しましたので、日本でも売ってみたいと思い、タイに縁のある友人が「安く、同じの作れるよ」と言ってくれたので、相談したものです。 私は英語が苦手なので、カナダには内緒にしておけば・などと思ったのですが、やはり、法の目をくぐるようなことは私の心臓によくないようです。 それに、勝手に作って、どこが「主用部分」なのか、どこまでが類似なのか・・と考えながら不安部分をのこしてまで、となると、なんだか、気が重いし。 個人が企業相手に販売代理店になれるかどうか、不安ではありますが、だめでもともと、カナダに問い合わせてみようかと思います。 どうもありがとうございます。

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その他の回答 (1)

noname#25358
noname#25358
回答No.1

 それがあきらかにコピーなのであれば、それは無断借用すると、特許登録してあればそれにも違反します。  また布地に絵や模様が書かれていたりすると、それには著作権が発生していますので無断借用はできません。  しかしそれがもし、ただの四角い無地のクッションであれば、一般的によく知られた形であり、借用とはいいません。  布や内部の材質に関しては、これはその材質の「製造方法」を特許庁に登録しているかどうかによります。  一般的な量販店で手に入るような材料で作られたものであれば特に問題はありませんし、登録すること自体できませんが、特殊な布地などは真似るとアウトです(真似ることがそもそも難しいですが)。

MOMOkan123
質問者

お礼

ありがとうございます。 なるほど、「あきらかにコピー」と「一般的に知られた形」の差というのが難しいですね・・。 赤ちゃん用品なので、「オーガニクコットン」で作れば、もっと心地よくなるだろうし、サイズもカナダ人にあわせて大きすぎるので、ちょっとサイズダウンして、と、色々思いつくのですが、カナダの本社で取り上げてもらえるだろうか、と不安でした。 今は個人的に輸入したものを個人的に売っていますが、需要のメドや、販売方法のアイディアなどをまとめ、カナダにかけあってみるのが一番正当なやりかたでしょうね。。。 どうもありがとうございました。

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