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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:このような商品キャッチコピー・説明文は違法でしょうか。)
商品キャッチコピー・説明文の違法性と責任について
このQ&Aのポイント
- 商品キャッチコピー・説明文に芸能人の顔やメディアの紹介を添えることはパブリシティ権の侵害となる可能性があります。
- 商品に関係ない番組名やメディアの紹介を行ったキャッチコピー・説明文は違法とされることがあります。
- 違法なキャッチコピー・説明文がメーカー側の販促用PR文に基づいている場合、責任は違法内容を書いたメーカーにある可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
お答えします。 1.パブリシティ権・肖像権の侵害になる可能性が高いです。 必ずメーカーサイドの確認を取りましょう! 2.○○番組で紹介された商品ですは問題ないです。 しかし「その番組の○○(タレント名)を入れると問題になります。 3.見つかった所の代表が訴えられます。 つまりメーカー側で見つかればメーカーが訴えられる。 ご質問者様のページで見つかればご質問者様が訴えられる。 その文を引用してたは言い訳にしかなりません。 では!
その他の回答 (1)
- adobe_san
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回答No.2
再度お答えを! 1.役名なら大丈夫です。要は何処かのプロダクションに所属してるタレントの名前や写真を使うことがダメですよ と言う事です。 使用する目的で契約したら使えますよ。 2.テレビ局の番組名は公共放送の観点から使用許諾は免除されてます。 従って番組名や局名を使っての紹介は問題ないです。 ただその番組をそのまま人が集まるところでの放映は禁止されてます。
質問者
お礼
すばやく回答していただきましてありがとうございます。 商品、キャッチコピーの扱いをどうしてよいのか悩んで いたところです。 疑問が解消されました!本当にありがとうございました!
お礼
お答えありがとうございます。 参考にさせていただきます。
補足
お答えくださいましてありがとうございます。 1の質問についてですが、芸能人が演じる役名の場合はどうで しょうか? 「これはドラマ○○の○○刑事が身につけていたコートです」 2.の質問についてですが、どのような法的根拠で番組名は許される のでしょうか。番組名はテレビ局が所有する商品の商品名のような ものだと思うのですが、それを販売促進に使ってもよいものなのか という疑問が沸くのです。