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社会保険金額の計算方法
数点質問があります。 1、2006年12月1に入社をして、私の体調不良の為に、正社員で採用をされた会社を自己都合で、12月28日に退社(年末年始休暇の為会社のカレンダーの最後の月末)まで、1ヶ月間働きました。 社会保険(健康保険、厚生年金保険料)がシステム上翌月請求の為に、追加請求が会社からありました。 この場合、払う必要はあるのでしょうか? 既に、雇用保険料は12月の給与から差し引きがされてありました。 2、現時点で基本給与が20万円です。 退職をした会社から 健康保険料が9395円 厚生年金保険料 19034円の内訳が来ました。 自分で厚生年金保険料の計算をしてみましたが、月収20万ですので、14642円(概算)になるのですが、なぜこのように高いのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
NO.1です。 (1) もしかすると12月31日付退職、1月1日喪失だったのかもしれませんね。その場合は12月分(1月払)の追加請求は正しいです。もし退職証明書などの退職日が12月28日付であるなら間違っていますので指摘していいと思います。12月のお給料明細はありますか?「支給合計」が対象になると思います。(税金を引かれる前の金額) (2) 通勤費が4万円ですと合計24万円となりますね。ただ、その場合の厚生年金保険料は17570円(標準報酬月額240000円)ですので、まだ他に+αがある可能性があります。通勤費以外は支給されていないのであれば保険料の金額が間違っています。 もしかしたら下記の可能性も考えられます。 保険料は12月1日に取得した時に取った標準報酬月額が元になりますので、残業が常に毎月あると分かっている会社の場合は残業代も出ると見越して標準報酬月額を決めないといけません。実際に今月残業をしていなくても取得時の予定なので微妙なところですね。 ※残業代を見越して標準報酬月額を取る会社は少ないと思いますが…
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- mikitty0419
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NO.1です。 質問者さま、すいません!勘違いしてました!! 会社に問い合わせしてしまっていたらごめんなさい…。 NO.3さま、間違いを指摘していただいてありがとうございました!!
- jfk26
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1. 資格を取得した月(12月)において資格を喪失した場合、いわゆる同月得喪の場合には、その月の保険料が徴収されます。 下記のワンポイント・アドバイスの中ほどをご覧下さい。 http://www.e-comon.gr.jp/roumu/qasyh50.html 2. >厚生年金保険料 19034円の内訳が来ました。 これですと標準報酬月額260、000円にあたりますね、ということは報酬月額が250、000円~270、000円ということになりますね。 まだ他に1万円ほど何かがありませんか? 例えば >現時点で基本給与が20万円です 「基本給与」ということは他に何かの手当のようなもがあるのでしょうか?
- mikitty0419
- ベストアンサー率51% (21/41)
(1) 12月28日に退社とありますが、退職日も12月28日付ですか?それでしたら社会保険喪失日は退職日の翌日の29日となり、取得の12月1日から1ヶ月いませんので社会保険料は全く徴収しないはずです。 追加請求とありましたが、12月給料で1ヶ月分徴収され、尚且つ翌月分を請求されてるということですか?それは間違っていると思われます。 但し、雇用保険料は支払われた賃金に対して当月にかかってくるものなので、雇用保険料の徴収は妥当です。 (2) 基本給与の20万がどこまでを含んでいるのかが微妙ですが、保険料の決定には交通費、家族手当、住宅手当なども含まれてきます。恐らくその辺が20万には含まれていないのではないでしょうか?基本給+その他があるのでは?
補足
コメントありがとうございます。 コメントについて補足致します。 1、現時点でまだ、退職をした会社側から退職日のわかる離職票などを受け取っておりませんので、わかりません。ただ、自己都合で退職を希望したのが、28日です。 12月給与で(初給与)健康保険料と厚生年金保険料を給与明細から天引きがなかった(つまり翌月1月に12月分を引く)ということで、会社から請求を受けました。 2、プラスアルファはあります。 交通費が4万円(一ヶ月分の定期代)ありました。