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納戸の床面積と税金
納戸は建築基準法上、延床面積に入らないと聞いています。 確認申請もそれでするのでしょうか? するとその分、固定資産税は安くなるのでしょうか? それと、納戸の定義はどういうものでしょうか? 私、考え違をしているかも知れません。 よろしくお願いいたします。
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固定資産税における家屋とは、「住家、店舗、工場、倉庫その他の建物をうい。」とされています。 ↓ 第341条 http://www.city.otsu.shiga.jp/cgi-bin/odb-get.exe?WIT_template=AC020000&Cc=7d591411163a1ec また、「家屋とは不動産登記法の建物とその意義を同じくするものであり、従って登記簿に登記されるべき建物をいう。」と定義されています。(取扱通知第3章第1節第1ニ) なので、床面積の定め方は 不動産登記事務取扱手続準則第141条第1項で、 天井の高さ1.5m未満の~床面積参入しないものとする。 と記載がありますので、今回の納戸の天井高は? 1.5以上=課税対象で、 これ未満は=課税されないことになります。 p2 ↓ http://www.city.yokohama.jp/me/gyousei/citytax/dl/pdf/tebiki-7.pdf >固定資産税は安くなるのでしょうか? 床、内壁、天井の仕上げ材によります。 基準法の床面積はすでに回答がでてますので省略します。
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- dr_suguru
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>”仕上げ材・・・”などの情報も知りたかったのです。 このサイトに、 国が定めた固定資産評価基準と記載があります。 http://cms.city.tsukuba.ibaraki.jp/step/modules/benri14/index.php?id=7 建物の仕上げ材のm2単価を国が決めてます。 単純な話、納戸の仕上げが「押入れ状態」であれば安価ですよね?
- matuyoi
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設計事務所のものです。 納戸は基本的に床面積に入ります。 ロフトで天井高さが1.4m以下+床面積が下のフロアの1/8以下であれは 面積に参入されません。 確認申請は建築基準法で処理しますが、固定資産税はそうではありません。 面積の拾いかたの基準が違うので、確認申請上の面積と固定資産税上の 面積とが食い違うこともあると思いますよ。
お礼
そうですか。 不明なところが見えてきました。 ありがとうございます。
- walkingdic
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>納戸は建築基準法上、延床面積に入らないと聞いています。 入ります。 >それと、納戸の定義はどういうものでしょうか? 居室に使用しない空間です。採光に関する規制等がなくなります。
お礼
ありがとうございます。 基本的な考えが分かりました。
お礼
よく分かりました。 ”仕上げ材・・・”などの情報も知りたかったのです。 分からなかったので質問では語れなかった部分です。 ありがとうございました。