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失業手当申請の条件について
2006年4月~12月末までフルタイムで勤務し、社会保険・雇用保険にも加入していました。 2007年1月15日から別の会社で3月末まで1日7時間・週3日の勤務を開始し、収入見込みから夫の扶養に入っています。 週20時間以上超える場合はパートタイムでも雇用保険加入義務があると聞き、現在その手続き中です。 今の仕事も3月末に退職し、失業保険受給申請を行うつもりですが、この場合失業保険はもらえますか?対象となる期間はいつでしょうか? 申請の条件は過去2年間に14日以上出勤した月がのべ6ヶ月以上と認識しております。 退職月から遡って6ヶ月ですと、この1~3月に勤務する分は月14日以上の出勤をしませんので、受給対象ではないかと思います。 2006年の7月~12月分、というように条件を満たしていた月を選択して申請できるのでしょうか? どなかたお詳しい方、教えてください!
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- motoken
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>週20時間以上超える場合はパートタイムでも雇用保険加入義務があると聞き、現在その手続き中です。 短時間労働者の雇用保険に入ったと仮定すると、貴方様の場合は退職日(3/末)から遡って1年プラス3ヶ月(短時間労働者の期間)の期間に被保険者期間が6ヶ月以上あればいいことになりますので、失業給付の受給権があることになります。 手続するときには、前の会社から貰った離職票と今回の会社の離職票をハローワークに提出しなければなりません。
4月~12月分は、今年12月まで受給可能。 今年になってからの雇用保険加入分は、短時間労働被保険者となります。 この場合、週20時間以上・「月11日以上」の出勤(給料を得る労働日数)が必要。 14日ではありませんので、該当します。 ですが、1年以上の雇用契約を予定していること。見込みを含む。 3月末退職でしたら、1年以上・・・に当てはまらないので、雇用保険加入できないかもしれません。 フルタイムでの一般被保険者では過去1年間に14日以上が半年。 短時間労働被保険者では、過去2年間に11日以上が1年間。 合算の場合、短時間の2ヶ月分で一般の1ヶ月分に相当する。 短期のパートが確実に雇用保険加入できた場合 一般時代のと短時間パートの合算で、退職日までの過去6ヶ月の給料を元に失業手金額が決まります。 雇用保険加入しなかった・できなかった場合 一般時代の過去6か月分の給料を基に、失業手当金額が決まります。 *短時間だけの加入の場合、1年間の給料を基に決まります。 過去を振り返り、確実に6ヶ月になるようにさかのぼっても計算されます。 期間については、合算の場合3月末退職ですので来年3月末までが有効期間。 ただし、自己都合ですと7日間の待期期間+3ヶ月の給付制限期間があります。 これを終えてから支給開始ですので、申請するまでに空白期間が長くなると途中終了もありえます。 一般のみでの場合、今年12月までです。 末日付け退職なら、12月末付けまで。 退職理由が不明ですが自己都合なら同じように7日と3ヶ月。 会社都合でしたら、7日間の待期期間のみで支給開始。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html まずは、知ることから始めて下さい。 確実に知りたいのであれば、補足・再質問を!
- yukimoriGT-X
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退職月から遡って「1年間の間に」雇用保険に6ヶ月以上加入していればいいのです。 ですので1年間の間に何回転職をしても通算されます。 質問者様の場合、起算日は2006年4月ですので(それ以前に別の仕事をしていれば3月かも)間違いなく受け取れるでしょう。 ※フルタイム期=14日以上/月 の認識で回答しています。 http://yamashiro.web.infoseek.co.jp/tetuduki.koyouhoken.html