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失業保険受給終了後の傷病手当金申請
- 失業保険の受給が終了した後、傷病手当金の申請は可能かどうか?返金方法は?
- 退職直前に頸肩腕症候群と診断され、現在は就業できない状態。傷病手当金の申請が必要か検討中。
- 雇用保険に1年以上加入しており、退職後は日常生活に支障があるため、傷病手当金の申請を考えている。
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前回答の補足です。 退職後、失業給付を受給されていることについてですが、受給中においては就労可能であったと推察されますので失業給付金は返す必要はありません。 医師が証明してくれれば、失業給付を受給している期間を除いてその前後の日において傷病手当金を受給することができます。 ただし、傷病手当金の受給について失業給付を受給している期間等中断した期間があっても、今回の傷病手当金の支給開始となった日から1年6ヵ月経過した日で打ち切られます。
その他の回答 (2)
国保にはその主旨から傷病手当金の制度はありません。 在職中に4日以上(連続する必要はありません)有給・無給にかかわらず傷病が原因で就労することが困難で休んだということを医師が証明すれば受給は可能かと思います。 ⇒任意継続にしていないのでしたら支給開始日(待期の3日経過後の4日目)が在職中にかからなければなりません。
お礼
病院に申請書を提出しました。証明待ちです。ありがとうございます。
あなたの現在加入している国民健康保険は「傷病手当金」の給付があれば受給は可能です。 任意継続と違い、国保はその給付をやっている市町村は少ないので役所に問い合わせてみて下さい。 健康保険の「傷病手当金」は病気やけがのために会社を休み、会社から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 病気などで働くことができず、連続して3日以上勤めを休んでいるときに、4日目から支給されます。 >4日以上有給をいただいて休みました 在職中の病気で休んだ期間が“連続”3日以上が必要です。 働くことが出来なくなった日から3日間は【待機期間】となりますので有給を使われてもかまいません。4日目からは欠勤で休んでいる日があれば「傷病手当金」の請求は可能です。 保険者(社会保険事務所、健康保険組合)が有給で休んでいた場合は『傷病手当金が支給停止されているが受ける状態』とみなしてくれれば、受給することは可能かもしれません。 それには医者が労務不能だったと証明も必要になります。 (注意) また、待機期間中に退職した場合は退職後の傷病手当金を受けることができません。 判断は保険者になりますので問い合わせてみて下さい。 ただ、あなたの場合問題を大きくしてしまったのは、失業給付を受給してしまった点です。 失業給付より傷病手当金の方が優先されます。 ご存知の通り、失業給付は次のいずれの状態の場合受給できます。 「積極的に就職しようとする気持ち」と 「身体的にもいつでも就職できる能力」があり 「積極的に就職活動しているにも拘らず、職業につくことが出来ない」 もし、傷病手当金が請求できたから、失業給付を返金と事が簡単に済めば良いのですが・・・ だからと言って、「不正受給」になってしまう恐れがありますからほっとけません。 平成15年ですから、健康保険の給付の時効は2年です。 すぐにでも問い合わせてみて下さい。
お礼
社会保険事務所にいきさつを話して検討していただいてます。ありがとうございました。
お礼
ありがとうございました。安心しました。