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新車購入、契約者死亡の場合は解約できますか?
ご覧頂きありがとうございます。 つい先日、義理の兄が亡くなり、生前契約した新車購入を解約できないかと遺族から相談されました。 自動車の場合、クーリングオフの制度はないとのことですが、契約者死亡の場合、契約は無効ではないのでしょうか。 遺族は保証人としての記名や押印はしていないとのことですが、一般的には連帯保証人を立てているものでしょうか。 もし、保証人を立てているとしても、保証人となった人の名前や印鑑を勝手に使用したなら、その場合も当然契約は無効だと思うのですが、いかがでしょうか。 ディーラーの担当者は、期日までに必要書類などをそろえて欲しいとの一点張りで誠意に欠ける態度がみられますので、できれば解約したいと考えています。ご回答のほど、どうぞよろしくお願いします。
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お礼
とても詳しくお書き下さり、ありがとうございます。 まだ登録はしていないはずですので、キャンセルも視野に入れ遺族と相談して早めに方向を決めたいと思います。 義兄の家庭ではいずれにせよ車が必要なので、できればこれをキャンセルして、低コストな車を入手したいのです。 支払いは現金一括払いを約束していたようです。