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会社の健康診断の年齢制限と費用

私が働いている会社(大きい会社ではない)ですが 社員になって健康診断を一度もしたことがありません。 自分で調べたところ、会社には年に一回 従業員の健康診断を定期的に行う義務があるということがネットでは書いてあります。費用会社負担。 そこで うちの会社が行われていない事にを不思議に思ったので 聞いてみました。 こういった返事が返ってきました。 >健康診断の件ですが35歳以下は自費だそうです。 そしてここの病院から好きな病院を選んで健康診断希望と電話で予約お伝えください。 URL省きます。 年齢とか関係あるのでしょうか?費用は会社負担だと思っていました。これだと35歳になるまで受けない人がいると思いますし勝手に行ってくださいと言う風にも感じます。 そのことを伝えました所 >社会保険加入者は自分で行きなさいということです。 35歳以上は毎年一回に限り社会保険から補助が出ますよということです。 義務と権利を履き違えていますね。いくもいかないのも自由です。強制ではありません。 と言われました 僕は現在30歳 法律的な事や健康診断の事がよくわかりません これは 会社の規則違反なのでしょうか?それとも違うのでしょうか? 知識のある方 真実を教えてください 重複したような質問があるなか このような書き込みをしていること お許しください。  

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yoisho
  • ベストアンサー率64% (331/516)
回答No.2

会社の規則違反です。 健康診断の実施については、 労働安全衛生法および労働安全衛生規則によって、 「事業者は労働者に対し、一年以内ごとに一回、 定期に、医師による健康診断を行わなければならない。」 と定められています。 また、費用については明確な規定はありませんが、 「法で事業者に健康診断の実施の義務を課している以上、 当然、事業者が負担すべきものである。」(S47.9.18基発602号) といった通達が出されており、会社が負担すべき物と考えられます。 >義務と権利を履き違えていますね。いくもいかないのも自由です。強制ではありません。 法によって課せられている義務は、事業者に対する物です。 ですから、会社は従業員が健康診断を受けようとしない場合は、 業務命令をしてでも受診を即す義務があります。 労働安全衛生法 第六十六条 健康診断 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47HO057.html 労働安全衛生規則 第一節の二 健康診断(第四十三条―第五十二条) http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S47/S47F04101000032.html http://www.nishiroukyo.jp/romu236.htm http://www.office-shidooka.com/article/13511564.html

samurai-1229
質問者

お礼

丁寧に教えていただきありがとうございます 参考にさせていただき 会社に伝えます  本当にありがとうございました

その他の回答 (1)

  • sodenosita
  • ベストアンサー率54% (1291/2359)
回答No.1

なんだかどちらも誤解がありそうですね。 まず会社側。質問者さんのおっしゃるとおり、定期健康診断を行う義務があります。労働安全衛生法関連ですね。質問者さんへの返答については人間ドックの話のようです。定期健康診断とは違うような気がします。質問のしかたがまずかったっていうことはないですよね? 次に質問者さん。定期健康診断を行う義務を会社は有しますが、費用負担をする義務はありません。費用は自己負担といわれても反論できません。

参考URL:
http://www.kenko-chiba.or.jp/06Topix/07Indust/Indchk.htm
samurai-1229
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 定期健康診断の話ということで伝えてあります。 聞く昔の従業員に聞いたところ 一度もしたとや そんな話すらなかったのそうです。 しつこく聞いても 調べときますの一点張りで なにもなかったそうです。 確かに費用に関しては会社が全額負担と明確に書いていないのでそこは妥協できますが会社から連絡がないのも問題だと思いました 参考にさせていただきます ありがとうございました☆