- ベストアンサー
会社の健康診断って
年に一度行うものだと思っていましたが 今の会社では行くなら自費で、その為に早退なり 休むと給与から差し引かれます 健康診断は会社の義務ではないのでしょうか?
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
参考URLからの抜粋ですが。。。 「労働安全衛生法」では、経営者に対して、「1年に1回、定期に健康診断を実施」 することを義務付けています。 この一般定期健康診断をしない経営者は、処罰されることがあります。 という事です。 もちろん、僕のところの会社は会社負担で毎年、健康診断があります。 忙しくて、予定日に出来なくても後から必ず会社からフォローが来ます。 参考URL:大阪労務管理事務所 http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/kenkoushindan.htm
その他の回答 (3)
- kohagura
- ベストアンサー率16% (108/663)
法律では健康診断は年1回行われることが会社の義務になっております。 ただし、費用の負担については書かれていません。 通達で会社の義務だから会社の負担にするようにとなっているようですが、あまり守られてないようですね。 また健康保険の時の給与については払わなくても差し支えがないとなっています。 法律が曖昧になっているのが問題ですね。 ちなみにうちの会社ではその時間の給与は出ますが、健康診断の代金は一部負担(6000円程度)となっています。 現実問題として、給与の問題については有給休暇などでクリアできないのでしょうか?健康診断の代金はいくらぐらいかかっているのでしょうか?
お礼
就業規則も有給制度もありませんでした 私が入ってから経営者と交渉して条件つきで有給のようなものをとれるようになったのですが、以来やっかいな人間だと思われたようです(今までそんなことを言ってきた人間はいない、皆黙って働いているといわれました)仕事自体は好きなので辞める気はないのですが、せめて法律で定められた部分は守ってほしいと思っています。その為には自分も勉強しないといけないとわかっているのですが難しくて・・・ 先日は週40時間労働以上しているのがばれたのですが始末書で済んだみたいでした 愚痴のようになってしまってすみません、回答ありがとうございました
- blue5586p
- ベストアンサー率27% (1611/5842)
職場での健康診断は、労働安全衛生法により義務付けられています。 定期健康診断は一年に一回、深夜業、交替制勤務、 有害物質、危険物などを扱う職場に従事するものに対しては、定期健康診断のほかに一回以上、特殊健康診断を実施しなければなりません。 ですから、ご質問のように、健康診断によって、自己負担を要求されたり、給料を減額されたりするということは、通常はありえません。
お礼
回答ありがとうございます やはり法律はあっても現実は・・・ですね 絵にかいた餅であってほしくはないのですが・・・
労働基準監督署に相談してみましょう。 会社の負担で義務だったと記憶していますし、賃金を差し引くのも違反しているような…
お礼
回答ありがとうございます 前に監督署から機械類使用の調査が入ったこと があったのですが、経営者の話を聞くだけで 形式的なものでした なのでこちらでしっかりこれは違反だ、と言えるものがなければ相談してもだめだと感じましたので・・・
お礼
URL大変参考になりました 労働者を守る為の色々な法律がありますが 結局守られていないのが現状で悲しくなります 今回の健康診断に限らず、是正を求めると 「辞めてもらってかまわない」という対応をされるので皆および腰です 自分で調べても正しいのかわからなかったのでこうして教えていただけると助かります どうもありがとうございました