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著作権の保護期間
著作権の保護期間が切れたら、何がどうなるんでしょうか? たとえば商標権は更新できるので、営利目的では一切使用できませんよね?
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>> 著作権者は、例外の例外も作れてしまうのですか? // 著作権者の勝手気ままで法律ができるわけではありません(もちろん、圧力はかけるでしょうが)。逆に、ユーザーの一方的な便利のために権利者が正当に受けるべき利益を害して良いわけでもありません。せっかく作ったのに違法複製されるんだったら...となると、良い作品が提供されなくなり、けっきょくユーザー(や社会・文化)が不利益を被ることになります。 つまりは、バランスの問題です。 現在の著作権法ができた当時、デジタル技術やネットワーク技術がこれほどまでに発展・普及することは考えられていなかったでしょう。立法当時は「権利の例外」としてユーザーの自由としていたものの、それでは権利者側に予期しなかった不利益が生じたため、コピーコントロールなどを法律面で正当化する必要がある(それが適切なバランスである)と、政策立案者は考えたということです。
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- Yorkminster
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>> コピーコントロール、アクセスコントロールをかける、ということは、「無断で複製するな」という意思表示なのですか? // 広い意味では、そうだと思います。複製物を作らせない、コンテンツにアクセスさせないというのは、著作物の流通をコントロールすることになります。権利者(著作者だけでなく、レコード会社なども含む)としては、流通をコントロールできなければ投下資本が回収できませんから、当然、これをコントロールする技術には目がありません。 >> コピーしたりするのは、権利者がOKと言って許可をだせば、法律的に何の問題なくやってしまってかまわないと。 >> 「だめ」と言って許可出してないのにやってしまうと、違法です、という理解でいいのせしょうか。 著作権は、許諾権です(著作権法63条)。本来、権利者が独占している範囲について、その者から許諾があれば、その範囲に限り、もちろん合法的に行えます。 >> CDはそれがかかっていないから(かけられないから)、「私的複製OK!」ってことなのでしょうか。// 「私的使用のための複製」は、著作権(やレコード製作者の権利)に対する例外規定です。本来、無許諾で複製することは権利侵害になるが、それだと実質的に損害を与えない利用態様まで制限することになるから、あらかじめ法律で範囲を決めて著作権が及ばないようにしよう、という話です。 しかも、家庭内で細々と行われる複製をいちいち権利侵害にしていても、権利者はその事実をとらえることすらできませんし、できたところで裁判なんてやっていられません。 結論的には、コピーガードがかかっていないからOKという話になりますが、コピーガードは本来権利が及ばないところに作られた「立入禁止区域」と考えれば分かりやすいかもしれません。 たとえば、1枚の紙を広げます。この紙が著作権です。ここに、10円玉を何枚か並べます。その部分は「蓋」がされていますから、紙が見えません。これが、権利の及ばない範囲(例外)です(私的使用のための複製以外にも、いくらかの例外があります)。 その1つを5円玉に取り換えます。すると、真ん中に穴が開きます。穴からは下の紙が見えているはずです。「紙」は著作権だといいました。つまり、例外の例外として、ここには権利が及ぶことになります。
お礼
>>著作権は、許諾権 >>コピーガードは本来権利が及ばないところに作られた「立入禁止区域」、例外の例外 思わずほう~ とパソコンの前でうなずいてしまいました(笑) 著作権者は、例外の例外も作れてしまうのですか? このあたりは、たしかDVD私的複製違法の判例があったような気がしてるんですが・・
- Yorkminster
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>> よく話題になる、CDのコピー、DVDのコピー(映画)も著作権が切れればOKなのでしょうか・・ 私的利用ならば、切れて無くてもOKでしたっけ・・? // CDやDVDの場合、著作権とは若干話が異なる可能性があります。CDの場合は「レコード製作者の権利」、DVDの場合は、映画の著作物に関する特則があって、小説や写真、絵画などとは少し異なる取扱いを受ける部分があります。 特にCDの場合、そこに収録された楽曲(=著作物)の著作権とは別に、それを演奏している実演家の権利と、これをレコードに固定したレコード製作者の権利が絡むため、取り扱いが難しくなります。(たとえば、バッハやモーツァルトの音楽の著作権はすでに消滅していますが、現代の音楽家が演奏し、CD化されれば、演奏したということ、CD化したということについて、別の権利が生じます。) ともあれ、これらの権利が「すべて」消滅した後であれば、コピーを作って配付することも、ウェブで配信することも、加工したり変形したりすることも自由に行えます。 私的使用のための複製は、公衆用自動複製装置(コンビニにあるコピー機のように、不特定の人が使える複製装置で、自動化されているもの)を使わず、かつコピーガードを回避ないし除去しない限り、権利者の許諾なく行うことができます(著作権法30条)。 コピーガードとは、コピーすることが不可能になる技術、あるいはコピーした結果が実用に堪えなくなるようにする技術のことを指します。具体的には、CD -> MD はデジタルでコピーできますが、このMDからさらにデジタルでコピーすることはできません。また、レンタルビデオ(VHS)をコピーしても、画面がずれたり色がおかしくなって正常に見ることができないものがあります。これを、コピーガードといいます。 一方で、特定の装置では再生できないようにする技術、あるいは特定の装置を付けないと機能しないようにする技術を、アクセスコントロールと呼びます。北米向けのDVDが日本のDVDプレーヤーで再生できなかったり、有料放送のスクランブルを解除するのにデコーダーを取り付ける必要があったりするというのが、これに当たります。 その上で、普通の音楽CDにはコピーガードは施されていません(技術的に不可能)。ゲーム機やパソコン用のCD-ROMでは、かかっている場合があります。したがって、音楽CDのコピーは、私的使用の範囲に限り、問題ありません。 よくいわれるコピーコントロールCDは、パソコンという特定の装置でデータを読み出すことができないのであって、コピー以前に内容にアクセス(端的に言えば再生)することができません。したがって、これはアクセスコントロールに該当します。よって、CCCDのコピーも、おそらく合法に行えます(裁判例がないので、本当に大丈夫とまでは断言できませんが)。 他方、DVDは、通常、コピーコントロールとアクセスコントロールの両方が施されています。コピーコントロールを解除してコピーすることが違法とされていますから、DVDのコピーは原則違法と考えて、大意間違いありません。
お礼
詳しくありがとうございます。大変参考になります。 コピーコントロール、アクセスコントロールをかける、ということは、「無断で複製するな」という意思表示なのですか? CDはそれがかかっていないから(かけられないから)、「私的複製OK!」ってことなのでしょうか。 つまり、コピーしたりするのは、権利者がOKと言って許可をだせば、法律的に何の問題なくやってしまってかまわないと。 「だめ」と言って許可出してないのにやってしまうと、違法です、という理解でいいのせしょうか。
- Yorkminster
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No.1 です。 細かい点ですが、修正を。 誤:美術品または「未公表の」写真を原作品によって公に展示する権利(法25条) 正:美術品または「未発行の」写真を原作品によって公に展示する権利(法25条) 「発行」とは、公衆の要求に応じるだけの十分な部数の複製物が、適法に作成され、かつ頒布された場合をいいます。 「公表」とは、著作者自身の自発的意思に基づいて、作品を公衆に提示・提供することをいいます。 したがって、「発行済み」かつ「未公表」という状態はあり得ません。 「公表」する権利は、著作者自身の固有の権利で譲渡できず(法18条および59条)、死後においても保護されますから(法60条)、著作権が消滅した後においても「未公表」の作品を「発行」する行為は、著作者人格権の侵害となります。
- Yorkminster
- ベストアンサー率65% (1926/2935)
著作権の存続期間が終了すれば、著作権が消滅します。 著作権とは、 ・複製する権利(法21条) ・公に上演・演奏する権利(法22条) ・公に上映する権利(法22条の2) ・公衆送信(放送・有線放送・ネットワークでの送信)する権利およびこれを受信して公に伝達する権利(法23条) ・公に口述する権利(法24条) ・美術品または未公表の写真を原作品によって公に展示する権利(法25条) ・映画作品を頒布(有償無償を問わず、公に譲渡もしくは貸与すること)する権利(法26条) ・映画以外の作品につき、原作品または複製物を譲渡する権利(法26条の2) ・映画以外の作品につき、複製物を貸与する権利(法26条の3) ・作品を翻訳・編曲・変形・脚色・映画化・その他翻案する権利(法27条) ・翻案された作品の著作権を利用する権利(法28条) のことをいいます。 したがって、上記に掲げた行為について、誰もが自由に行い得ることとなります。
お礼
ありがとうございます! よく話題になる、CDのコピー、DVDのコピー(映画)も著作権が切れればOKなのでしょうか・・ 私的利用ならば、切れて無くてもOKでしたっけ・・?
お礼
納得できました(笑) 著作権法は、社会の芸術文化を豊かにするためにある、という基本にかえるんですね。 大変勉強になりました。 どうもありがとうございました!