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会社法施行による単元未満株(端株含む)
会社法施行により端株制度はなくなりましたが、数点分からないことがあります。 例えば会社法施行後に1:0.5の株式分割を行った場合、0.5の株式の扱いはどうなるのでしょうか?議決権や配当などは発生しないと思いますが、株主名簿上でもどのような記載になるのかがよく分かりません。 ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご回答お願い致します。
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>例えば会社法施行後に1:0.5の株式分割を行った場合、 これですと株式併合のようにみえます。(株式分割でしたら、例えば、1:1.5と表現すると思います。) それはともかく、株式分割等で端数が生じた場合、端数の合計数(その合計数に一に満たない端数が生じる場合は、これを切り捨てる。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を株主に交付することになります。(会社法第235条第1項) なお、一定の要件を満たす場合、裁判所の許可を得て競売以外の方法で売却することもできます。(第235条第2項で準用する第234条第2項から第5項まで)
お礼
回答ありがとうございます。 ご指摘のとおり、1:0.5 ではなく1:1.5と表記するつもりでした。 確かに会社法には競売と書かれているので納得です。 しかし、そんな複雑な処理をするくらいであれば、 株式分割は整数倍でやったほうが企業としては楽ですね。 どうもありがとうございました。