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支払期限を定めない特殊な売買契約
近々、私の所有する土地建物を知人に売却しようと考えています。 知人ということもあり、支払い方法に関して、知人が払えるときに払える分ずつ払ってもらい、合計額が売却価格に 達した時に所有権の移転登記を行うという形で契約を結びたいと思っています。 契約書の特約にこの旨を付け加えた場合、この特約は有効でしょうか? 有効である場合、契約書の特約部分に記載する内容は具体的にどのように書けば良いのでしょうか。 「毎月○○万円以上支払うこと。支払い合計額が××万円に達したときに所有権が移転する。」 といった書き方を考えているのですが、訂正すべき部分などがありましたら指摘してもらえるとありがたいです。 よろしくお願いします。
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noname#22812
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noname#39684
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お礼
回答ありがとうございます。 確かに曖昧な契約でしたね。契約の意味を持たせるためにも割賦販売の方法で契約するようにしてみます。 割賦販売を採用する場合、物件の価格設定は一括払いの場合よりも多少高く設定しても良いと思うのですが、例として、1000万円の物件を20年の割賦販売の方法で売却するとすれば、どの程度の価格に設定できるのか教えてもらいたいです。