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NHK受信料支払いに関する裁判について
ニュース記事に、 「視聴者側から受信料支払い義務がないことの確認を求める裁判は 今まであった」 との記載がありました。 この裁判はいつ頃起こされたもので、 結果はどうなったのか、どなたかご存知ありませんでしょうか?
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時期などは忘れましたが、確か、 「病院の病室に大量に設置されたテレビ1台1台についてNHKがテレビを設置した病院に対し莫大な金額の受信料を請求したが、病院側はテレビの設置を業者に依頼はしたが、病院は視聴者ではないし視聴契約を結んだ訳ではないと主張、NHKは、今度は、テレビを病院にレンタルし実際に設置作業をしたレンタル業者に受信料を請求しはじめ、病院とレンタル業者が裁判を起こした」 と言う民事事件ならあった筈です。 この事件では 「実際に視聴していた視聴者は毎日のように入れ替わる患者さん達であり、不特定多数である」と言う点 「テレビの設置を行った病院は団体視聴契約を結び、病院が患者の代理で受信料を支払い、別途、病院は実際に視聴した患者から料金を徴収すべき」とのNHK側の主張 「患者が実際にテレビを見る時は、テレビに付属した料金支払機で料金を支払っていて、それはレンタル業者の収入になっている。従って受信料は徴収したレンタル業者が負担すべき」との病院側の主張 「テレビと料金支払機をレンタルしているだけで、放送法が規定している『受信可能な受像機』をレンタルしている訳ではない。受信用アンテナを設置し各部屋へアンテナケーブルを引き、受信出来る環境を整えた病院側が受信料を負担すべき」とのレンタル業者の主張 などが争われ、結局は3者で和解したと記憶しています。 このように「実際の視聴者が不在」と言う複雑怪奇な事例での「支払い義務がないことの確認を求める裁判」ならありますが、単純な不払いでの「支払い義務がないことの確認を求める裁判」は無かったと思います。
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- tiuhti
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これ一つかどうかは知りませんが、参考URLをご覧下さい。