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賃貸物件の途中解約

賃貸物件の途中解約をする場合、何か特別な事、例えば解約金などは必要なのでしょうか??

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noname#65504
noname#65504
回答No.4

法律の原則では期間を定めた契約を途中で解約することはできないことになっていますので、契約期間中の家賃の支払い義務があります。 但しそれでは非常に不便ですので、賃貸契約では途中解約の特約をつけておくことが普通です。特約があれば、その特約内容に従うことになります。 通常は1ヶ月~3ヶ月ぐらい前に申し出ればよいことになっています。またその期間分の家賃を支払えばよいことになっていることもあります。 違約金の設定がある場合もあります。 特約がない場合は、法律の原則では全期間中の家賃の支払いを要することになっているのですが、住宅としての賃貸契約における判例などでは3~6ヶ月分の家賃を支払えば途中解約を認める例があります。

mintmm
質問者

お礼

>但しそれでは非常に不便ですので、賃貸契約では途中解約の特約をつけておくことが普通です。特約があれば、その特約内容に従うことになります。 なるほど。特約ですね。契約書で確認要ですね。 理屈が良く分かりました。 >3~6ヶ月分の家賃を支払えば途中解約を認める例があります。 なるほどー。 ご丁寧にどうもありがとうございます。

その他の回答 (3)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.3

大家してます 最近は契約によりかなり違ってきます 余りにも短い期間での解約ですと短期解約違約金の必要な物件もあります(うちは1年未満ですと必要です) 全ては契約書に書かれていますので確認してください

mintmm
質問者

お礼

>短期解約違約金 なるほど。 >全ては契約書に書かれていますので確認してください その通りですね! ありがとうございます!

回答No.2

契約内容にもよりますが、ほとんどの場合1月もしくは2月前までに解約の申込をすることで契約の解除の手続きは終了します。 また、敷金等を入れている場合は、敷金は借主に返さなければならないとなっています。(最近の判例でもほぼ全て) 敷金でふすまや畳の張替え等を行った場合不当利得になるようです。 普通に使用すれば汚れたり磨り減ることは当たり前だからです。 ただ借主が故意に破ったり壊したりした分については賠償しなければなりません。 借主からの途中解約は、前もって申し出ればいいって言うのが普通です。

mintmm
質問者

お礼

ありがとうございます。 >敷金でふすまや畳の張替え等を行った場合不当利得になるようです。 こちらも参考にさせて頂きます。

回答No.1

一ヶ月前までに途中解約を伝えておけば 問題ないはず。

mintmm
質問者

お礼

ありがとうございます。

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