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株式の譲渡所得か事業所得かは、どのように判定するのでしょうか

株式の取引で、年間の売買の所得が譲渡所得か事業所得かは、どのように判定するのでしょうか?売買回数、株数、金額などの具体的基準があるのでしょうか?

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noname#24736
noname#24736
回答No.1

株式等を譲渡したときの利益は、源泉分離課税を選択したもの以外は、株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得として申告分離課税となります。 従って、事業所得でも譲渡所得でも同じ扱いですから、課税上、どちらに判断されても同じです。 申告分離課税は、確定申告により他の所得と区分して、所得税20%、地方税6%が課税されます。

参考URL:
http://isweb27.infoseek.co.jp/business/atuyo/kabu_jyoutosyotoku.html
noname#5017
質問者

お礼

勘違いしてました。事業所得になれば、他の事業所得と合算課税になるのだと思っていました。ありがとうございました。

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