譲渡所得について
証券会社には、株式は特定口座で源泉徴収ありを指定しています。確定申告の際の計算が煩わしいと思ったからです。
譲渡所得は、株式の売却損益と他の資産の譲渡損益との損益通算はできない、ということは知っています。
今年(2005年)、ゴルフ会員権を譲渡し譲渡損が発生しました。また、株式は譲渡益が発生しています。もしゴルフ会員権の譲渡損が発生しなかったなら、株式については源泉で取られっ放しで確定申告をしなくてもいいのでしょうが、他の譲渡損が発生していますので、譲渡所得上での損益通算はできなくても、株式の譲渡益分で源泉された分については、証券会社が発行した取引報告書を申告書に添付して申告し、今年で最後の定率減税20%(最高25万円)の恩恵を受けられる(源泉分が還付される)のではないか、と思い、税理士の先生に立ち話できいてみたら、株式については申告しない方がいい、とおっしゃっていました。理由は、株式の譲渡益は所得税7%(国税のみ)と既に減税になっているのだから、ということでしたが、私としては何となく腑に落ちません。また、先生もこれについてはあまり自信がないらしく、後日詳しく調べて下さるとおっしゃっていました。
ここで質問です。
1.このケースでは株式の譲渡益の申告はした方がいいのでしょうか、しない方がいいのでしょうか?またそれはなぜでしょうか?
2.税務署が発行している「所得税の確定申告の手引き」によれば、多額の譲渡損がある場合は申告書Bではなく税務署に用意してある「損益の通算の計算書」に記入するように、と書かれています。ゴルフ会員権はこちらの用紙に書くとすると、株式は(もし申告するとすれば)これとは別に「株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書」に記載するのでしょうか?ただ、そうすると、譲渡所得としては結局株式とゴルフ会員権とを損益通算してしまうのと変わらないような気がするのですが。
お礼
ありがとうございました。