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遺族年金の支給対象外とされた母について
- 平成3年11月に父親が亡くなり、母親は遺族年金の請求をしましたが、審査のラインを僅かにオーバーしていたために請求が却下されました。
- 母親は父の経営する会社の役員であり、役員報酬を受け取っていましたが、所得は300~500万円程度でした。
- 審査ラインをオーバーしたのはたまたまその審査対象年度だけであり、それ以前やそれ以降は審査ラインを下回る所得でした。
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>今更ながらなんですが、これって不当却下じゃないでしょうか? それはなんともいえません。 もともと厚生年金の遺族年金の考え方としては、生計を担っていた人が亡くなった場合に、残りの家族が路頭に迷わないようにするための目的で作られています。 そのため、その人が亡くなった時点での生計維持関係が重要となり、その指標として遺族年金受給権者の所得を判定基準に使っているわけです。ご質問の当時のこの基準は所得600万です。 この金額は給与年収に換算すれば800万を越えるものであり、お母様がそれだけの所得を得ていたのであれば自分自身の生活は十分に出来るであろうと考えられる金額でもあります。 実際所得600万というのはかなり当時としても高額な所得のある人になります。 ただ、単純に単年度の所得がたまたま600万を越えたというだけではずすのは適当ではありません。その後もその金額以上かどうかはともかくとして、それなりの所得が見込まれるという場合に年金支給しないとしています。 たとえば一時所得なり譲渡所得などであれば、一時的に大きな所得金額になることはありえますが、それは継続的に得られるものとは異なるので、それをもって受給権無しということにはなりません。 ご質問の場合には事業等による収入ということなてので、この場合には微妙です。 >ちなみに今の審査ラインは850万円超ですが、当時はたしかもっと低額だったと思います。 平成3年ですと600万ですね。平成6年から850万に引き上げられました。 社会保険庁の裁定結果に異議がある場合には、異議申し立てや再審査請求などの手段があり、それでもだめな場合には裁判に訴えることも出来ます。それらの方法を試みてはどうでしょうか。
お礼
大変分かりやすい回答を頂き感謝いたします。 場合によっては再審査を請求しようと思っていましたのですが、母のケースだと難しそうですね。 母にもそのように説明してみます。 ありがとうございました。