※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺族年金の支給対象外とされた母について)
遺族年金の支給対象外とされた母について
このQ&Aのポイント
平成3年11月に父親が亡くなり、母親は遺族年金の請求をしましたが、審査のラインを僅かにオーバーしていたために請求が却下されました。
母親は父の経営する会社の役員であり、役員報酬を受け取っていましたが、所得は300~500万円程度でした。
審査ラインをオーバーしたのはたまたまその審査対象年度だけであり、それ以前やそれ以降は審査ラインを下回る所得でした。
古い話ですが、平成3年11月に父親が亡くなりました。
当時母親は、父の経営する会社の役員として月20万円程度の役員報酬を受け取り(実際は父が全額管理してましたが)、その会社の子会社(個人事業)にも名義を貸しており、事業主として収入を確定申告しておりました。
と言っても、双方合わせても課税所得は300~500万円程度でした。
父が亡くなった後、母は厚生年金の遺族年金請求申請をしましたが、審査対象となる年度での確定申告額(所得)がほんの僅かだけ審査のラインをオーバーしており、請求を却下されました。
当時何度も直談判しましたが、社会保険事務所は、「審査の年度の年収がオーバーだから支給対象外」の一点張りでした。
しかし、その審査のラインとなる所得をオーバーしたのは、たまたまその審査対象年度だけであって、それ以前はずっと審査ラインを下回る所得でした(確定申告書も残っています)。
また、それ以降もほとんどそれ以下です(2~3回はオーバーしてるかもしれません)。
ここ5~6年に関しては完全に下回ってます。
今更ながらなんですが、これって不当却下じゃないでしょうか?
たまたまその審査対象となる年度だけ、年収が審査ラインをほんの僅かに上回った。
それだけで、生涯にわたって支給される遺族年金請求が却下されるものなのでしょうか?
ちなみに今の審査ラインは850万円超ですが、当時はたしかもっと低額だったと思います。
そのラインの金額については記憶が定かでありません(調べれば分かりますが)。
お礼
大変分かりやすい回答を頂き感謝いたします。 場合によっては再審査を請求しようと思っていましたのですが、母のケースだと難しそうですね。 母にもそのように説明してみます。 ありがとうございました。