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交通事故(物損)の裁判で困っています!

 物損交通事故の裁判で困っています。事故状況は次の通りです。  2010年9月のことです。私A(20代後半女)は前方の信号が赤で交差点から5台ほど後ろに停車していました。信号が青になり前の車が進みましたが、左側の飲食店駐車場から出てこようとする車がいたので私はそのまま停車したままで先にその車を行かせました。その車は左側の飲食店駐車場から私の車の前を横切って右折進行しました。その際、私の車に近づき過ぎたため私の車の運転席側前部バンパーと相手B(20代後半男)の車両の運転席側後部フェンダーを衝突させました。その場では双方の保険会社を通して示談交渉をしました。  その後、Bは「Aが車を前進させたから衝突した。自分(B)に過失はない、Aが100%悪い」と全くのウソを言い始めました。もちろん私は動いていません、停車したままでした。それから、示談交渉しようと私AからBに直接電話したり、私A加入の損保会社やB加入の損保会社から数十回もBに対して交渉を試みましたが、Bは「忙しいからそんな時間はない」というばかりで一度も交渉に応じませんでした。そのため2010年末には内容証明郵便で損害賠償請求をしましたが、これも無視されました。  そこで、私は今年3月に少額訴訟で車の修理代(約6万円)と数十回も示談交渉に応じなかったために被った精神的苦痛に対する慰謝料20万円(運転者と車の所有者2名分)を請求する少額訴訟裁判を起こしました。するとBは弁護士(50~60代男15579)を立てて反訴を起こし、通常裁判に移行しました。その弁護士をインターネットで検索しても自分のホームページは待っておらず、○○○総合マネジメントネットワークというホームページのメンバー紹介としてページがある程度の弁護士です。  これまで2回の口頭弁論があり、2回目にはBの弁護士から「自分の損害はお互い自分で修理するという内容で和解しないか」と提案がありましたが、私は完全に停車していて過失はゼロなのに納得できないと思いその提案は断りました。するとBの弁護士は裁判官に対して「それでは判決までお願いします。こちらはこれ以上の和解はしません」と言いました。私の和解条件は最低でもこちらの車の修理代と裁判費用を相手が支払うことだと思っています。それに今更和解なら最初から示談交渉に応じないのは何だったのかという思いがあります。  2回目の裁判後にBの弁護士に話をしようとしても、私を指さして「あんたが動いたから衝突した。あんたが悪い」と最初からケンカ腰で話になりません。  次回裁判は8月下旬に私Aと相手B、相手の同乗者であるBの妹の証人尋問があります。相手Bは弁護士がついているのでその弁護士が尋問するとのことですが、こちらは弁護士がいないので裁判官が尋問すると言われました。  そこでこのような場合、今後どのような対応をするのが良いのか悩んでいます。  こちらも弁護士を依頼するのが良いのでしょうが、費用を考えるととても割に合いません。しかし、裁判所に提出する書類も素人作成では不完全ではないか心配ですし、裁判官の言葉も書類だけでも「答弁書」「陳述書」「準備書面」など(一応インターネットで調べますが)違いがわからない専門用語が多く不安がいっぱいです。  正直なところ、相手Bが「私Aが動いた」とウソを言っていること、これまでこちらからの示談交渉に全く応じなかったことに対して金銭では片付けられないほど、私を含めて私の家族全員感情的に収まりがつかない状況になっています。  裁判官から「判決になると、10対0という判決にはなりません」と言われました。このままだと相手Bの言いがかりとしか思えない主張が少しでも認められるのでしょうか。  相手に謝罪させて車の損害も全額弁償してほしいのですが、そのための良い方法はないのでしょうか。  法律に詳しい方のアドバイスをお願いします。

みんなの回答

  • yoshihc7
  • ベストアンサー率36% (11/30)
回答No.4

あなたの加入している自動車保険に弁護士特約がついていれば保険会社にその特約を使えるか相談をしてみたら如何ですか?

fbc001
質問者

お礼

ありがとうございます。残念ながら弁護士特約はつけていませんでした。多分、相手は弁護士特約を利用しているのだと思います。こんな時のために弁護士特約はつけておくべきですね。

noname#144527
noname#144527
回答No.3

今後の経過を考えてみました。   原告(反訴被告)の主張は、停止中の原告車両の走行中の被告が接触したというものです。   この場合の過失はすべて被告にあると考えます。   他方、被告(反訴原告)は、道路を横断し曲がろうとした際に、直進してきたあなたが接触したという  ものです。   この場合の過失は、路外出入車の被告が80パーセント、直進中の原告が20パーセントとなり    ます。 そして、被告本人及び証人尋問ということですが、   書証として、交通事故発生状況報告書が、原告、被告ともから提出されるのが通常で、その図面によって説明された事故形態により、おおよその過失割合が決まるのです。 そして、もっとも注意しないといけないのは、被告には同乗者がおり、この者は、証人として、被告代理人から、   乙第 号証、交通事故発生状況報告書を示します。    これを見て、交通事故の状況を説明してください。 といった形で主尋問を受けるわけです。もちろん、被告の主張にそった偽証をするものと考えます。 この場合、あなたには、これを覆すに足る証拠がないと考えられますから、主尋問が終わったとしても、    反対尋問はありません。 といった方がよいのです。尋問すればするほど、繰り返し嘘の事故形態を言いまくられるわけです。 そして、このことは、被告本人尋問についても、同様のことがいえます。証拠がないから、原告は反対尋問しようがないのです。 そうすると、原告は、原告で、原告本人尋問の申し出をするか、裁判官に職権で原告本人尋問の実施を求めればよいと考えます。この場合でも事故形態の立証のよりどころは、あなたの作成した    交通事故発生状況報告書 と、この内容にそったあなたの証言(正確には陳述)が証拠となります。 そして、原告の主張する事故形態と被告の主張する事故形態のどちらを事実として認定するかは、証拠のレベルが強いというか価値のある証拠を提出した側となります。 今回の件では、被告は証人を申請していますから、信憑性の点においてはこの証人の証言が重要視されるかもしれません。しかも、被告は、被告本人尋問まで申請していますから、人証の人数では原告が負けてしまっているわけです。 原告に目撃者などの証人がいればもっとも有効なのですが。 とりあえず、必要な書証は、   交通事故証明書(一般的に被害者が乙欄です)   交通事故発生状況報告書   車両修理費見積書(あれば領収書も)   原告自動車の損傷部位を撮影した写真(台紙に張り付け下部に説明文を記入すればよい)   陳述書(事故の発生から交渉経過を詳しく時系列で書く、特に相手が何と言っていたのかなど具体的   に)  これらに、甲第1号証といった番号を書けばよいわけです。 原告の訴状に関しては、   1 交通事故の発生     日時、場所、加害車両、被害車両、これらの運転者、事故態様(停止中の原告車に左側路外から     横断してきた被告車に接触される)   2 本件事故は、被告の右側不注視の過失により惹起されたもので被告には不法行為に基づく損害賠    償責任がある。   3 本件事故により原告車が損傷し、修理費として金  円をようする。   4 よって原告は被告に対し右修理費及びこれに対する事故日の年月日から支払い済みまで年5分の    遅延損害金を求める。 でよく、被告答弁書に対しては、「原告の主張に相反する主張はすべて否認し、過失相殺の点に関しては争う。」でよいわけです。このことは反訴状に対する反訴被告答弁書における答弁でも使えます。 最後に、法律上相手に謝罪させる方法はありません。全額弁済については、訴訟は、真実を明らかにするものというより、証拠によって事実を作り上げるといった感じです。ですから、有力な証拠を多く持っている当事者の言い分がとおる可能性が高いわけです。 被告証人の偽証によっては、原告の完全勝訴は望めないかもしれません。目撃者を探し証人となってもらう以外には方法はないのではないでしょうか。 なお、民事訴訟では、証人の偽証は多かれ少なかれ多くの事件で見受けられますし、嘘がそのまま通ってしまう訴訟など決して珍しいものではありません。                

fbc001
質問者

お礼

大変詳しく、またわかりやすいアドバイスをありがとうございました。 教えていただいた写真、事故状況発生図などは保険会社から取り寄せ、事故時から今までの経緯は準備書面や反訴の答弁書で提出しています。同様の内容になると思いますが陳述書を作りたいと思います。 証人の陳述については偽証でもそのまま通ってしまうこともままあるんですね。事故当日は日曜日で飲食店駐車場にも人がいましたから目撃者を探そうと思います。 アドバイスありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

>裁判官から「判決になると、10対0という判決にはなりません」と言われました。このま >まだと相手Bの言いがかりとしか思えない主張が少しでも認められるのでしょうか。 これは、相談者さんの側で「完全停止」していた証明がされていないからです。 例えば、ドライブレコーダーのような映像があれば、証拠にもなります。 正直、スリープ現象も完全否定できてはいませんよね? そのあたりが、裁判官が10:0にならないという根拠です。 同じようなケースで、裁判にはなりませんでしたが、知人が被害を受けたのですが、ドライブレコーダーの映像を相手弁護士に見せたら、弁護士は示談に応じたこともあります。 ですから、この場合は「証拠提示」がどれだけできるかになります。 一度、相談者さんも弁護士に相談して対応することを薦めます。

fbc001
質問者

お礼

早速のアドバイス、ありがとうございました。おっしゃるとおりドライブレコーダーの記録でもあれば良かったのですがありません(その後すぐにドライブレコーダーを取り付けました)。 一度、弁護士に相談に行ってみます。ありがとうございました。

noname#205881
noname#205881
回答No.1

中々難しい相談だね、 市役所で弁護士置いて無料法律相談開設しているはずそこでも相談してみたら。

fbc001
質問者

お礼

そうですね。まずは無料相談で弁護士に相談してみます。ありがとうございました。