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素朴な疑問
確定申告の際、よく「還付金は最大で総収入の10%をめざせ」などと言われますが、この基準を超えるとどうなるのでしょうか? 源泉徴収された額以上のお金が還付されちゃうと、税務署に目をつけられやすくなるとかそういったことなのでしょうか? この「還付金は最大で総収入の10%」という言葉には何か意味があるのでしょうか?
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- hirona
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私は、「還付金は最大で総収入の10%をめざせ」というのは、残念ながら聞いたことがありません。 めざすための目標であって、それを超えるとどうこうするって言うのは無いと思いますよ。どうこうなる場合の基準ではないと思います。 「それを超えると悪いことが起きるから、最大ここまでにしろ」って話じゃなくて、確定申告しても思ってるほど多く戻ってこない事が多いので、「最大、総収入の10%もの多額が戻ってくるくらい、控除ネタを頑張って探せ」ってことじゃないでしょうか。 もっとも、総収入の10%って、けっこうな金額ですよ。 総収入から、必要経費を差引いて所得金額を出し、そこから社会保険控除や、その人の状況に応じて、いろんな控除を引き算した後の金額に、所定の税率を掛け算します。 税率が10%の場合、控除を引き算した後の金額の10%だから、総収入の10%なんて言ったら、本来の税額より多い金額の還付をめざすことになっちゃいます。 ちなみに、還付とは、源泉徴収された(=前払いされた)所得税を戻してもらうことですので、上限は「すでに源泉徴収されている金額」です。 控除していって、たとえば10万円を還付される権利が生じたように見えても、実際には8万円しか源泉徴収されてなかったら、8万円しか還付されないということです。 正当なルールで、源泉徴収額の全額が還付されることになっても、税務署に目をつけられることはありません。 そんなことを言っていたら、家族の扶養の範囲内の給与収入を得ていない場合(給与収入103万円=給与所得38万円)、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を差引くだけで、税負担が0円になり、源泉徴収された分は全額が還付される……という人たちも、目をつけられちゃいますよね。 ただ、還付額を多くしようとするあまり、脱税しちゃうと、目をつけられる可能性はあります。
お礼
なるほど~。やっぱり源泉徴収された額が還付金の上限なんですね。「10万円を還付される権利が生じたように見えても、実際には8万円しか源泉徴収されてなかったら、8万円しか還付されない」・・・大変わかりやすいです。謎が解けたような気がします。回答ありがとうございました。