私は、「還付金は最大で総収入の10%をめざせ」というのは、残念ながら聞いたことがありません。
めざすための目標であって、それを超えるとどうこうするって言うのは無いと思いますよ。どうこうなる場合の基準ではないと思います。
「それを超えると悪いことが起きるから、最大ここまでにしろ」って話じゃなくて、確定申告しても思ってるほど多く戻ってこない事が多いので、「最大、総収入の10%もの多額が戻ってくるくらい、控除ネタを頑張って探せ」ってことじゃないでしょうか。
もっとも、総収入の10%って、けっこうな金額ですよ。
総収入から、必要経費を差引いて所得金額を出し、そこから社会保険控除や、その人の状況に応じて、いろんな控除を引き算した後の金額に、所定の税率を掛け算します。
税率が10%の場合、控除を引き算した後の金額の10%だから、総収入の10%なんて言ったら、本来の税額より多い金額の還付をめざすことになっちゃいます。
ちなみに、還付とは、源泉徴収された(=前払いされた)所得税を戻してもらうことですので、上限は「すでに源泉徴収されている金額」です。
控除していって、たとえば10万円を還付される権利が生じたように見えても、実際には8万円しか源泉徴収されてなかったら、8万円しか還付されないということです。
正当なルールで、源泉徴収額の全額が還付されることになっても、税務署に目をつけられることはありません。
そんなことを言っていたら、家族の扶養の範囲内の給与収入を得ていない場合(給与収入103万円=給与所得38万円)、給与所得控除(65万円)と基礎控除(38万円)を差引くだけで、税負担が0円になり、源泉徴収された分は全額が還付される……という人たちも、目をつけられちゃいますよね。
ただ、還付額を多くしようとするあまり、脱税しちゃうと、目をつけられる可能性はあります。
お礼
なるほど~。やっぱり源泉徴収された額が還付金の上限なんですね。「10万円を還付される権利が生じたように見えても、実際には8万円しか源泉徴収されてなかったら、8万円しか還付されない」・・・大変わかりやすいです。謎が解けたような気がします。回答ありがとうございました。