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免許について

昨年の12月に原付無免許でつかまって欠格期間が一年という処分をうけたものですが、もう欠格期間は去年の12月で終えています。  そこで質問なんですが処分者講習をうけていない場合、免許は受けにいけれますか? または処分者講習を受講していない場合免許は受け取ることはできませんか?

みんなの回答

  • digger23
  • ベストアンサー率58% (20/34)
回答No.2

なるほどなるほど、『無免許』で捕まった所がポイントなのかもしれませんね。 過去に免許を持っていて免許取り消しになった者に対しての処分者講習なので、無免許だった場合は無いのかもしれません。 無免許で捕まった後に改めて免許を取りたいと免許センターの人に伝えて、それで『講習は必要ない』と言われたのであれば大丈夫だと思いますよ。

takuto2007
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 いろいろなアドバイスありがとうございます。

  • digger23
  • ベストアンサー率58% (20/34)
回答No.1

私は普通免許で取り消し処分後に再取得した者です。 再取得も原付の免許限定で取得されるつもりでしょうか? 普通自動車免許の場合とは少し違いますが原付の場合でも共通の部分が多いので参考までに 原付免許の場合は直接免許センターに行っての学科試験のみだと思いますが、その時点までに『処分者講習』を受けて終了証書を貰っていないと免許を貰えません。貰えないと言うのは『試験は受けれる』と言う事です。仮に合格点に達していてもその後に前歴を色々調べられるのですが、免取りの事や講習の事がわかるので、結果的に合格は無効と言う扱いになったと思います。まぁ簡単に言えば試験を受けに行くまでに講習を終わらせていないとダメと言う事です。 普通免許の場合は本免試験を受けるまでに講習を終わらせておく事が条件で仮免までは取っておいても大丈夫だったと思います。 処分者講習は最寄の免許センターか公認の自動車学校で受ける事が出来て、完全予約制です。今日予約して明日!と簡単にはいかないので早めに予約した方が良いですよ。最寄の警察署に行って処分者講習を受けたい旨を伝えればわかりやすくその後の流れを説明してくれます。と言うか確かまずは警察署に行かなければ話しが始まらなかったような気がします。その為に必要な書類(住民票など)もあって、本人確認が必要なので、電話での対応は不可だったはずです。とりあえず一度最寄の警察署に行かれた方が手っ取り早いと思います。頑張って下さい

takuto2007
質問者

お礼

ありがとうございます。  自分は普通自動二輪を受験するのですが地元の免許センターに電話して講習のことを聞いたのですが、免許持ってなかったんだから講習なんてないよっていわれました。 その場合どうすればいいですか?

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