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みなし弁済と任意整理
#22611の「他人の借金 その後」でアドバイスを頂きましたが、「みなし弁済」と「任意整理」の意味が分かりません。又、任意整理を行う場合の弁護士費用はどの位かかるのでしょうか?教えて下さい。
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- takeup
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この問題は、本来「対だました人」と「対貸金業者」と分けて考えなければならないものなのです。 貸金業者は、友人がだまされたとか、だまされていないということには関係ないので、あくまでも、友人に支払いを求めることが出来るのです(貸金業者も大手であれば、だまされて借りに来たことを知っていて、貸すことは無いはずですから)。 従って、法的には、友人は貸金業者に対して支払いをしなくてすむという方法はありません。 一方、友人は、だました人に対しては、だまされたことを立証して、告発するなり、話し合うなりして、是正を求めることが可能です。 従って、一方に対しては支払義務があり、他方に対しては請求できるといった関係です。 その辺のところをはっきり分別して、業者に対しては「やっぱり払わないと仕方が無い」と友人の方が納得できるようになったら、という意味で前回、「支払うつもりになったら」と申しあげたのです。 金融業者にだまされた事情を説明することによって、支払いを猶予してくれるということはまず無理でしょう。気持ちとしては判りますが…
- takeup
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#1の回答のあと、#22611を拝見しました。 あなたの借金でな無かったのでしたね、失礼しました。 それで、友人は貸金業者に支払うつもりになったのでしょうか。 もし、支払わざるを得ないとなったのなら、その支払方法についての取り決めを先に申しあげた簡易裁判所の「調停」で行うことが出来ますので、そのように教えてあげてください。 「任意整理」だったら、すでに弁護士に相談されているようですから、その弁護士に聞いて見るように言われれば良いのではないでしょうか。
- takeup
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「利息制限法」によって、一定の金利(例えば、元金が10万以上100万未満の場合は年利18%)を超過する部分の契約は無効であると定められています。 従って、その超過部分については、法律上、本来支払わなくても良いことになるのですが、 貸金業者がこの制限利息を超える高金利で貸付をした場合で、法律の定める一定の条件をみたしていて、借りた人がこの超過利息を任意に支払った場合には、この支払いを有効な支払いとみなすことになっています(貸金業の規制等に関する法律43条)。 この支払いを「みなし弁済」と言います。つまり、本来無効な金利の支払いを有効なものとみなす、という訳です。 ではどういう条件があれば、有効だとみなされるのか、 それは、主として、貸付時に法で決められた書類を借主に渡していること、貸金返済のつど法で決められた受取書を渡していること、借主が超過利息を任意に支払っていること等ですが、 多くの場合、返済が銀行振込やATM返済になっていて、返済のつど受取書を出していない等の理由で、裁判所や、弁護士の関与する法的な場では、業者もみなし弁済の主張が十分出来ない状況になっています。 「任意整理」とは、裁判所を通さず、個人的にまたは弁護士などを通じて業者と弁済の方法を取り決めて借金を整理することですが、 個人的に業者に掛け合ってもうまく応じてくれないので、多くは弁護士でということになるわけです。 弁護士費用は、債権額、業者の数等によって、まちまちです。 それよりも、直接、簡易裁判所(あなたの借りている業者のいちばん多い地区の、ですが、とりあえず、あなたの近くの)に行って、相談されることをお勧めします。 親切に教えてくれます。手続もいたって簡単、費用も1業者当り300円と郵便費実費です。
補足
早速の回答ありがとうございます。ちょっとお聞きしたいのですが、「友人は支払うつもりになったのですか?」とありますが、支払わなくても済む方法はあるのでしょうか?もしもあるのなら教えて下さい。 友人は#22611の借金の他にも同じ人から#17382にある詐欺(自動車を売る、というのでお金を渡したら騙し取られた)にあっており、本当はどうしても支払いたくないんです。私としても彼がどうしてそこまで被害に遭わなければならないんか、と思いますし。よろしくお願いいたします。