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任意整理で

任意整理をする場合、利息制限法の範囲内の負債 (銀行系カードローンで50万、18%など)は任意整理できないのでしょうか? また、したとしても無意味なのでしょうか? 弁護士はこのような任意整理を受けてくれるのでしょうか? よくわからないのでよろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.4

>利息制限法の範囲内の負債について任意整理できるかどうか・・・ もし、質問者様の負債がそれ1本だけで普通に収入があって利息も含めて遅延なく返済しているであれば任意整理は難しいかと思いますが、いわゆる多重債務状態であれば、任意整理できる可能性はあると思います。 >弁護士は引き受けるかどうか・・・ まず、市町村の「無料法律相談」や各法律事務所HPの掲示板や相談窓口(たぶん無料です)にご相談なさってください。 No.3様のお話の通り、借り癖がある場合(本人はそれに気付いてない場合多いんですが)、自分への戒めの意味で債務整理をして何年間かブラックになりカードを必要としない生活をすることで自分の経済観念を建て直すことも人生です。小言ですみません。

  • 666help
  • ベストアンサー率33% (4/12)
回答No.3

#1のお礼文にあったように、それ以降の利息はかかりません。 知人は、他の債務があったので16%で90万円のカードローンも含め 債務整理をしていました。 借り癖がある場合、例え金利が安くても一つでもカードや債務をそのまま返済するというのは今後のためにどうかと思います。

  • tatuya99
  • ベストアンサー率39% (9/23)
回答No.2

>任意整理をする場合、利息制限法の範囲内の負債 (銀行系カードローンで50万、18%など)は任意整理できないのでしょうか? 出来ますが、taka820さんの総債務額で大きく左右されのではないかと思います。 例えば総債務額が少ないのであれば普通に返済した方がいいです。ですが総債務額が大きいようでしたら弁護士等に依頼されて、債権者からの直接請求を回避するのもいいかもしれません。taka820さんの信用情報にはブラックになりますが、数年間我慢することが出来ればいいのです。 弁護士等も利益になる(弁護士側)と思えば依頼は受けてもらえると思います。taka820さんの債権者数、債務額が多ければ受けやすいのではと思います。

  • busybusy
  • ベストアンサー率0% (0/5)
回答No.1

法律事務所に勤めています。 任意整理は、利限法にひき直した額を返すものなので、範囲内ならひき直しても債務額は変わらないので無意味です。 taka820さんの財産状況にも任意整理ではなく、個人再生等になるかと思います。 弁護士に相談してみて下さい。

noname#30686
質問者

補足

ご回答ありがとうございます。 あるホームページで見たのですが、範囲内であってもメリットがあると・・・。 任意整理をすれば、債務額は変わらないが、それ以降の利息がかからない。 とありました。 これは当てはまらないのでしょうか?

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