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マンションの名義を変えたいのですが

母親と私の半分ずつの名義になっていますが私1本にしたいのですが 法務局でできるのでしょうか。 マンションはまだ住宅ローンが残ってます。 住んでいるのは母親だけです。 何から初めてよいか何もわからないので教えてください。 あと何か注意することとかあるのでしょうか。

みんなの回答

回答No.2

>マンションはまだ住宅ローンが残ってます。 ローンが残っている場合、抵当権が付いている金融機関の承諾が必要です。 勝手に名義を変える事は、ローンの契約条項に反する行為で、一括返済を要求される場合があります。 >住んでいるのは母親だけです。 お母様だけが住まわれる為の購入であったのか、金融機関に承諾してもらう事が一番最初です。

kamifubuki
質問者

お礼

ローンの抵当権のことは考えてませんでした。 金融機関ですね。相談してみます。 ありがとうございました。

  • latour64
  • ベストアンサー率22% (314/1414)
回答No.1

どういういきさつで半分ずつの共有名義になっているかにも よりますが、普通に考えるとお母様の持分を質問者さまに移 すからには贈与税の対象となります。 へんな言い方になりますが、遠い将来お母様がお亡くなりに なったときであれば相続となり、控除額も大きくなるので、 そのときまでお待ちになるほうが得だと思いますが…。

kamifubuki
質問者

お礼

当然税金のことも考えなければですよね・・・ ありがとうございました。熟考します。

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