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ひき逃げ?人身事故での対応について

皆さんのお知恵をお借りしたくて投稿いたします。 12月28日、歩行中の母が乗用車と接触し、そのまま車は立ち去りました。右手の甲に直径8センチほどの青アザができた程度で、幸い骨折などもしていませんでした。車のナンバーを記憶していたので警察に事情を説明(現場検証?実地見分?)し、立ち去った車を探してもらいましたが、30日に接触した車が判明しました。 運転手も、同時刻に現場を通過し、母の姿を認識しているので、接触した車は自分に間違いないと言ってくれています。しかし、接触したことは気づかなかったそうです。 相手は公務員(学校の先生)で、謝罪についても誠意を感じられましたので、重い処分をされないようにして欲しいと考えています。 相手の保険屋が正月休暇で、今後の対応について相手方も意が決められていない現状です。 当方の要求としては 1治療費の負担(実費・多分2回~3回通院で2~3万円になります) 2交通費の負担(実費・合計5千円程度) 3後遺症が出た場合の補償 慰謝料や見舞金は要求するつもりはありません。 相手側は「保険で・・・」と言いましたが、事故扱いにすれば、「ひき逃げ」になるのではないかと逆にこちら側がアドバイスする始末です。 長い説明となりましたが 1 この方の交通違反的な処分はどのようになりますか?(母の怪我は2週間以内の診断書が出ると仮定します。青免許ですが満点です。) 2 この方の教育委員会から出る処分は?(通勤の帰りでの事故です) 本音は、保険屋を入れて事故扱いにするのが、当方にとって一番いいことは理解していますが、幸い怪我もたいしたことないのであまりに可愛そうで・・・。 1月4日までに事故扱いか、示談か決めるように警察から言われています。アドバイス宜しくお願いいたします。

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  • ベストアンサー
  • novtaro
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回答No.5

 この先生自体もまだ事態を把握していないみたいですが、人身事故で一番大きいのは行政処分(免停等の違反点数)ではなく、刑事上の処分(傷害罪)なのです。  免停かどうかは行政処分です。これはほぼ機械的にハガキが送られてきて、点数が決まります。治療の日数により決まりますが、点数はすでに他の方が答えられているぐらいかと思います。5点では免停になりませんが、累積点数があれば免停でしょう。ただ、せいぜい一定期間車に乗れないだけの話です。  それより、相手に傷害を与えて、そのまま逃走したことが、刑法上どう判断されるかというポイントが大きいです。刑法上の業務上過失傷害にあたり、懲役5年または罰金100万円以下です。警察が事故を調べて、検察庁にその事故の状況に関する資料を送ります(書類送検)。そこで検察が、事件性が高いと思えば裁判になります。  検察からの呼び出し、裁判になれば、先生も仕事を休んでいかなければならなくなり、おそらく職場に知られるでしょう。そして有罪になれば、クビにはならなくても、職場の中でもそれなりの処分があるとは思います。勤め人にとっては、大打撃なのです。  特にそのまま立ち去った(逃走した)ことがどう判断されるかが大きいです。  ただ、これはあなたが気にする話ではなく、あくまでもその先生がどうしたいかによると思います。先生側が一刻も早く示談にしたいなら、自ら相応の条件を提示してくるはずです。ところが、何も提示して来ず「保険に任せる」という対応なら、そもそも保険会社がどういう対応かも分からないので、とてもすぐに金銭的に解決できないでしょう。その場合には、事故扱いにせざるを得ないでしょう。

matumo
質問者

お礼

そうそうの回答有難うございます。 私もなんとなく同じような心配をしていました。 「気づかなかった」としても、気づかないことも問題ですし、結果的には「逃走」してしまったとなるので、安易に事故扱いにする判断を止めて良かったです。(でも、相手方の人柄からして、本当に気づいてなかったと確信しています。) 示談の条件提示を期待しているわけではないですし、保険屋も正月休みで対応してもらえない訳ですから、相談する人がいないので気の毒に思っています。 後から、「事故扱い」「示談」の選択を誤ったと相手側が思わなければいいのですが・・・。 事故扱いを選択するなら、「罰を与えないで下さい」という書面を準備するつもりです。 もし、追加の回答をいただけるようでしたら、 1母もその裁判に出廷することになるのでしょうか? 2私たちが、処罰を望まなくても書類送検される可能性はあるのでしょうか? どうぞご教示下さい。

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  • SUPER-NEO
  • ベストアンサー率38% (706/1857)
回答No.7

>1 この方の交通違反的な処分はどのようになりますか? >  (母の怪我は2週間以内の診断書が出ると仮定します。 >    青免許ですが満点です。) 刑事責任では、道路交通法違反(事故報告義務違反、被害者救済義務違反etc.)、 行政処分では、免許停止或いは免許取消が考えられます。 刑事責任については情状酌量によって減刑されることがあります。 代表的なのが示談です。 行政処分については、これは酌量はされません。 民事上の問題で慰謝料などを求めていないようですが、 自賠責保険ですべて支払われますから、お気持ち程度に 受け取っておくと良いでしょう。 自賠責が支払われたから相手の負担が増すわけでは有りませんので。 >2 この方の教育委員会から出る処分は? >  (通勤の帰りでの事故です) これは最近の社会的な流れからすると、 飲酒運転ではなかった、というのが救いで、 減給?ヶ月というような罰則になるのでは、 と思います。 地域によって罰則が異なるため、こればかりは 何ともいえないのが実状です。 相手の誠意を感じられているのでしたら、 治療への専念と、早めの示談をされると良いでしょう。 それが一番の相手への気持ちとなります。

matumo
質問者

お礼

回答有難うございます。 肝心な時に保険屋が休みで、全然あてになりません。 詳しい方からのアドバイスで気持ちが楽になりました。 保険屋にも相談できず、お互いにベストで納得行く解決を図りたいのに警察が、せかせるので困ってしまいます。 相手も当初は「保険で・・・」と言ってましたが、「事故扱いにしないで欲しい」と考えが変ってきました。 即断で「事故扱い」にしなくて良かったと思います。 この度は誠に有難うございました。

  • novtaro
  • ベストアンサー率29% (39/134)
回答No.6

No5です。  相手への処罰は求めていないのですね。確か警察において人身事故の調書を書くことになりますが、あまり詳しく覚えてはいませんが、記入欄に「処罰を求める」「警察にまかせる」「処罰を求めない」といった欄があると聞いたことがあります。  したがって、警察に対し、治療費の請求等で人身事故として記録しておきたいが、加害者に対して処罰を求めているわけではないことを説明した上で、適切な欄に記入すればいいのかなと思います。  

matumo
質問者

お礼

再度の回答ありがとうございます。 >治療費の請求等で人身事故として記録しておきたいが ↑まさにその気持ちです。 以前事故を起こした方が、示談成立後「後遺症」の治療費でもめたことを記憶しています。 回答有難うございました。

回答No.4

ぜひ間に合ったら加害者に同意していただいて、「自過失・第三者行為による傷病届」を提出してお母さんの健康保険を使ってください。被害者、加害者、保険会社の節約になります。医療費を節約した分は保険会社と交渉して慰謝料などを増額する交渉をする余地ができます。ただし健康保険は使えるのですが、病院は抵抗するかもしれません。 保険会社は自己負担の3割と健康保険組合から請求された7割を負担するわけですが、自由診療よりもかなり節約できると思います。またいったん自由診療で治療を開始した場合は使えない場合もあります。 http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/honen/jikasitu.html http://www.city.yokohama.jp/me/izumi/index.html

matumo
質問者

お礼

早々の回答有難うございます。 残念ながら、警察に被害届けを提出する前に受診しました。 窓口で、第3者行為原因の全額負担に同意をし支払いも行いました。 (ちなみに14000円位でした) その時点では、相手方が見つかるのか全く解らない状態でしたが、自由診療と言ってもかかりつけ医ですし、変なレセプト作っていないと思います。 私は医療費や通院費の実費、後遺症が出た時の補償のみ要求しております。慰謝料要求は毛頭考えていません。相手も、保険屋を通せば自費がかからず面倒なこともないと思いますが、保険を使う→事故取り扱い→行政処分→教育委員会処分となってしまった時のことも考えて事故扱いにしないと後悔するのではないかと案じている次第です。 次回の通院が1月4日なので、病院には交渉してみようと思います。 アドバイスありがとうございました。

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.3

ひき逃げの立証というのはすごく難しいのです。 本人が事故に気がついていないという以上、それを覆すためには警察も長い時間をかけて捜査をしなければいけません。 幸いにも被害者が軽傷ですので、警察としてはひき逃げ扱いにはしないと思われます。 相手側が保険で・・・という以上、警察にしっかりと人身事故で届け出をして対処するべきだと思います。 相手の処遇についてご質問者側が気にすることはないと思いますし、逆に事故を隠蔽して、職場にも報告なしというほうが問題になるのではないでしょうか? それは相手方が判断することですので、ご質問者は保険会社を通して正規処理を望むことが重要だと思います。

matumo
質問者

お礼

早々の回答有難うございます。 現場検証の際に「接触に気づかなくても、立ち去れば「ひき逃げ」です。軽症で済んでますが、重症・軽症とか関係ないんです。」と言っていたので、事故扱い=人身事故+ひき逃げ、になると思い込んでおりました。 まだ数日間猶予もありますし、相手側も基本的に事故扱いで保険屋を使いたいと当初は考えていたようですので、最終判断は相手にお任せしようと思っています。(その方が私も安心) 処遇について心配しているのは、相手側の人柄の良さと、間接的な知り合いだったので・・・。 上司には報告もしたようですし、事故扱いでも示談でも隠蔽にあたらないと思います。 事故扱いにしてしまうと、教育委員会からの処分があるのではないかと心配しているのです。軽症なのに、重い処分とかになると気の毒で・・・。

noname#27233
noname#27233
回答No.2

人身事故扱いにしたとしても、被害者が加害者の減刑を求めれば 刑事罰は科せられないようになっていると思います。 >1 この方の交通違反的な処分はどのようになりますか? 減点5 >2 この方の教育委員会から出る処分は?(通勤の帰りでの事故です) 規定によりけりですので、なんともいえません。

matumo
質問者

お礼

そうそうの回答有難うございます。 誠実な対応を行ってくれているので、減刑を求められれば快く応じるつもりです。

noname#38757
noname#38757
回答No.1

http://rules.rjq.jp/jinshin.html 保険を適応するには人身扱いにしなければなりません。 その場合は上記リンクの通りです。 減点は5点ですね。 多分、それ以上の処分はないんじゃないでしょうか。

matumo
質問者

お礼

そうそうの回答有難うございます。 現場検証の時に、警察担当者が幾度も「ひき逃げした車」という言葉を 使っていたので、「これは重罪やなぁ~」と思い込んでました。 減点5点なら、この方の場合は免許停止もないので安心しました。

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