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人身事故

先日、人身事故を起こしてしまいました。 公道に隣接する駐車場からバックで出る際に、 まだ運転に不慣れで、大変混雑していたために 少し焦ってしまい、バックの後にギアチェンジをするのを 忘れて、そのまま渋滞していた対向車線に止まっていた車に ぶつけてしまいました。 私の不注意によるもので、100%私が悪いです。 事故で相手の車の側方後部が少しへこみ、テールランプが割れました。 こちらの車は、側方後部のボディが裂けました。 事故直後は、相手の方に怪我はなさそうで、 警察を呼んで事故処理をし、そのまま別れました。 しかし、2日後に保険会社から連絡があり、 相手の方が首に違和感を感じ通院することになったため、 人身事故扱いになったことを伝えられました。 私は20代の学生です。 半年前くらいにも駐車場で軽い接触事故を起こし、 そのときは軽い事故でしたし、車には誰も乗っていなかったため 処分は特にありませんでした。 そのときに比べて、今回の事故はかなり重く、 今後どういうことになるのか大変不安です。 禁固刑などの刑事責任を問われることになるのでしょうか? 前科がついたりするのでしょうか? また、罰金ということになるのでしょうか? どうかよろしくお願い致します。

みんなの回答

  • chie65536
  • ベストアンサー率41% (2512/6032)
回答No.1

人身事故の場合の処分は ・行政処分(「人身の点数」だけ、違反点数が増える) ・刑事処分(罰金刑。怪我の度合いにより金額が変わる) です。 罰金刑と言っても、刑が課せられるのは、起訴(書類上のみ、在宅起訴)され、ハガキで呼び出されて、3分で終る略式裁判で事故の内容を聞かれ「間違いないね?」と聞かれて「はい」と答えた時だけ(この「はい」の返事で刑が確定する) 怪我の度合いや、被害者からの申し出によっては、起訴されず、処分保留のまま数年間起訴猶予されたり、不起訴処分になったりします。その場合、呼び出しハガキは来ません。 一応、罰金刑も刑事処分の1つなので、前科が付きます。 なお、3分で終る略式裁判で「いや、それは違う」って感じで不服を申し立てると、略式裁判ではなく正式裁判になります。 正式裁判になると弁護士費用やら何やら、裁判費用が色々かかりますので、ハガキで呼び出された時に「間違いないね?」と聞かれたら「はい」と答えましょう。

gorugoru15
質問者

お礼

大変参考になりました。 ありがとうございます! つまり、刑事処分は必ずしも科せなれないということなのでしょうか? 相手の方が軽傷で、告訴しなければ、行政処分だけで済むかもしれない ということでしょうか?

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