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持分会社の会計帳簿について

持分会社の会計帳簿は社員ごとに区分されていて、互いに影響しあわないというのは本当ですか?

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noname#46899
noname#46899
回答No.1

株式会社も持分会社も同じ会社計算規則に基づいて帳簿を作ります。したがって、質問の件は本当ではありません。 <会社法施行規則> ・株式会社の場合 第百十六条  次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項(事業報告及びその附属明細書に係るものを除く。)は、会社計算規則 の定めるところによる ・持分会社の場合 第百五十九条  次に掲げる規定に規定する法務省令で定めるべき事項は、会社計算規則 の定めるところによる。

noname#25320
質問者

お礼

回答ありがとうございました。危うく間違った知識を身につけるところでした。

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