- 締切済み
<公務員試験>につきまして。
公務員試験受験を考えている者です。 3年前に、自己破産し、免責がおりました。 公務員試験には、合格者に「身元調査」が行われているそうですね。その身元調査時に、破産歴が調べられることはありますか?何を身元調査されるのでしょうか? また、破産歴を知られた場合、内定取消もあり得ますか? 実は、目指そうと思って、公務員予備校に申し込んだばかりなのですが、申し込み後、身元調査があることを知りました。 大至急、ご回答いただければ幸いです。 どうかよろしくお願いします!!
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
みんなの回答
- tatsumi01
- ベストアンサー率30% (976/3185)
別の質問に対する回答で書きましたが、国家公務員の場合、恐らく採用されると戸籍謄本と身分証明書を提出する必要があります。身分証明書は本籍所在地の市町村役場が発行するものですが、詳しくは下記ページ参照。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%BA%AB%E5%88%86%E8%A8%BC%E6%98%8E%E6%9B%B8 身分証明書には「破産宣告を受けている」という事実が記載されるそうです。ただ、質問者の場合は「免責を受けている」とのことですから、その場合にどうなるかは不明です。市町村役場に質問して下さい。 なお、地方公務員の場合に身分証明書の提出を求めるかどうかは不明です。
- nintai
- ベストアンサー率31% (401/1269)
>公務員試験には、合格者に「身元調査」が行われているそうですね。 聞いたことがありません。 たぶんないです。 だいたい公務員試験といっても、受験するのは市町村ですか?都道府県ですか?国家公務員ですか? 確かに、省庁の一部の機関(外務省とか内閣府とか。)を受験する予定ならば、そういった想像が働くのかもしれませんが、、普通の市町村の場合は、ありえないでしょう。 それとも、警察を受験するんですか?
- yukimoriGT-X
- ベストアンサー率40% (313/764)
身元調査などありません。 破産歴があっても取り消しなどしてはいけません。 ※一般的な欠格条項※ ・日本国籍を有しない人 ・成年被後見人または被保佐人(準禁治産者を含む) ・禁錮(きんこ)以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで、またはその執行を受けることがなくなるまでの人 ・その自治体の職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない人 ・日本国憲法施行の日後において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した人
- zorro
- ベストアンサー率25% (12261/49027)
受験できる以上ハンディはありません。思想、親族程度は調べることもありますが・・・ http://www.pluto.dti.ne.jp/~hi-0429/visiter/gaku84.htm