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手続きの順序による戸籍の表示の違いについて
前妻との離婚成立後に、新妻との婚姻・新妻との子(私(実父)の子)の認知・子の入籍届の提出を予定している者です。 また、子が将来、戸籍を見たときに、余計な憶測や想像で混乱しないよう、私の本籍を転籍し、すっきりした表示の新戸籍を作る予定でおります。 そこで、次の2通りの新戸籍(転籍)を作る手続きの順序について、それぞれ戸籍の表示がどう変わるのかどうなのか、メリット・デメリット、順序についてのアドバイス等々、ご教示いただけたら幸いです。 1.「離婚」 → 「婚姻・認知・入籍届」 → 「転籍」 2.「離婚」 → 「転籍」 → 「婚姻・認知・入籍届」 なお、私の離婚暦、新妻との結婚とその子の出産の順序があべこべになってしまったことは、子供が理解する年頃になった時にでも隠さず話しはするつもりです。よって、転籍前の除籍簿を見れば…うんぬん…の完全に過去の事実を隠したいとする類いのご質問ではありませんので、その旨宜しくお願いいたします。 以上、宜しくお願いいたします。
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- walkingdic
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回答No.1
面倒なので最終的な戸籍がどうなるかだけ書きます。 >1.「離婚」 → 「婚姻・認知・入籍届」 → 「転籍」 転籍後の戸籍を見る限り一見すると普通に婚姻して子供が生まれたかのように見えます。 ただ良く見ると子供の出生日より婚姻があとなので「出来ちゃった婚」と同じ状態ですね。(でもこれはもちろんどうやっても変えられません) >2.「離婚」 → 「転籍」 → 「婚姻・認知・入籍届」 離婚歴は消えますが、認知したこと、婚姻により子供が嫡出子になったこと、入籍したことが記載されますね。