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婚約相手が浮気。慰謝料はとれるでしょうか?
婚約中の彼女が浮気しました。 ・平成18年4月にAさんと浮気。 ・平成18年11月にAさんと2度目の浮気。 ・両方とも自分の部屋に入れてセックス。 ・そのとき浮気を突き止め、彼女と話し合った。「次やったら300万円もらうよ。(紙に書いてもらいました。)」 ・しかし、つい先日また同様の浮気をしていた模様。 ・本当は婚約破棄したくない・・・。悩み中。指輪はあげていない。 ・浮気相手のAさんは、彼女に彼氏がいるのは知っている。婚約してることまで知っているかは・・・不明。 ・わたしの年収は600万円、Aさんの年収も同様。彼女の年収は400万円くらい。 知りたいのは・・・ ・彼女から慰謝料とれるか。(目安となる額は?) ・Aさんから慰謝料とれるか。(目安となる額は?) ・民事訴訟をおこすなど、具体的な行動をとりたい場合、まずどこに手続きするべきか。 ・その他気をつけるべきことなど教えていただきたいです。 正直、別にお金が欲しいわけではないのですが、悔しいキモチが強く泣き寝入りしたくないのです。 悩める29歳をお助けください・・・。
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>正直、別にお金が欲しいわけではないのですが、悔しいキモチが強く泣き寝入りしたくないのです。悩める29歳をお助けください・・・。 こういう前提で回答を組み立てると以下のようになります。 >彼女から慰謝料とれるか。(目安となる額は?) 「次やったら300万円もらうよ。(紙に書いてもらいました。)」という事実から、法的にはこの契約の履行の請求が可能になります。 法律的には、「婚姻(または婚姻の予約)に同意する。これに反したときはその損害賠償の予定として金300万円を相手は質問者に支払う」という契約の履行請求を求める裁判を相手に起こすことで、質問者さんの目的は達成されます。 「損害賠償の予定」が重要で、これを決めた契約では、実際の損害とは無関係に、相手にその金額を賠償請求できる法律上のきまりです。 >・Aさんから慰謝料とれるか。(目安となる額は?) Aさんが、相手の方と質問者さんの婚約の事実を知っている証拠または証人がいれば可能でしょう。純然たる精神的苦痛だけで他に一切何も損害が無い場合は20から30万円という話を知り合いの弁護士さんから聞いたことがあるような気がします。ケースバイケースで判断されるのではないでしょうか。 制裁が目的なら、何百万、何千万でも請求されれば良いでしょう。その分裁判所に払う費用、弁護士費用は増えますが、質問者さんの気持ちはスカッとするでしょう。ならば安いものです。年収の2,3年分位請求すれば相手も青くなるのでは?裁判所も弁護士さんも、お金儲けは不本意でしょうが、力を入れてくれるでしょう。 >・民事訴訟をおこすなど、具体的な行動をとりたい場合、まずどこに手続きするべきか。 電話帳で調べて、弁護士会や法テラスに電話して法律相談を受けた上、弁護士さんを紹介してもらうことです。小中高、大学含めて同窓会名簿を調べ、弁護士をやっている方に電話する方法もあります。
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- mai_mai8
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損害と書きましたが、精神的苦痛ももちろん含まれます。 婚約したことと浮気が証明できれば、浮気が原因で婚約破棄となれば慰謝料は裁判でも認められるでしょう。 金額としては50万~100万くらいと聞きますので、弁護士費用など考えるといかがでしょうか? ただ、婚約を解消しない場合は無理ではないでしょうか。 とりあえず、自治体か弁護士会の無料相談でもあれば行かれた方がいいと思います。
お礼
婚約を解消しないとムリですよね・・・。 気持ちとしては婚約解消したくないのです。 浮気相手に制裁を与えたい気持ちはあります。 「民事訴訟を考えています!」とプレッシャーかけるくらいの制裁で、婚約者にはお説教して結局復縁・・・程度になっちゃうかもしれません。 50~100万円ですか。婚約解消の対価としては安すぎるというのが正直な感想です・・・。 無料相談というのをネットで調べていってみます。 ご回答ありがとうございました!
- mai_mai8
- ベストアンサー率30% (227/745)
結婚の意思があるかどうかではなく、結婚の約束をしたかどうかです。 結納などをしたかどうかは関係ありません。たとえ口約束でも約束は約束です。 ただし、彼女が婚約したことを認めなければ、あなたがそれを証明しなければならないことになりますね。 結納などは客観的な証拠になりますが。 Aさんに請求するにはAさんが婚約の事実を知っているかどうかですね。 慰謝料の金額は収入には関係ありません。その行為と損害によります。 訴訟もお考えなら、弁護士に相談ですね。
お礼
ご回答ありがとうございます。 結婚の約束は間違いなくしております。 相手の両親も結婚予定なことを知っていて、相手の両親からも結婚をせかされてたくらいです。 Aさんは「結婚予定の彼氏がいる」のは知っているはずです。が、「婚約」という言葉で聞いているかは不確かです。 わたしは浮気現場にいつか乗り込もうと思っているのでそのときにそれとなく婚約の事実を知っているか確認してみます。 慰謝料は行為と損害の内容ですか。 そういわれると、セックス数回だけですし、損害はわたしが腹をたててるくらいなものなので具体的な形としての損害は少ないかもしれません。 やはり弁護士に相談ですかね。弁護士の選び方・・・を少し研究してみます。
- toro321
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婚約の定義でしょうね。 結納済んで、式場の予約してれば、破談の慰謝料は請求できると思いますが、貴方の話では、単に恋愛中で結婚の意志がある(貴方に。彼女にはないようですね)だけの気がしますが。 恋愛中であれば、彼女が何をしようと自由です。
お礼
お早いご回答ありがとうございます。 結納・式場予約などはしておりません。 確かに恋愛中で結婚の意志がある、という状態です。 ただ結婚の意志は相手のほうが強く、早く結婚したい、早く結婚したいとせかされているくらいです。 ただ性欲だけの浮気なのだと思います。 明確に結婚の意志がある、という場合は慰謝料は難しいでしょうか。 次浮気したら罰金だよ、という念書はあるのですが。 浮気相手からはどうでしょうか。
お礼
ご回答ありがとうございます。 >・Aさんから慰謝料とれるか。(目安となる額は?) それとなく彼女に聞いてみると、「結婚する予定は?」と聞かれて、「まだ先になりそうと」と答えたそうです。慰謝料は難しそうですね。