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婚約者の浮気相手への慰謝料
婚約者の彼女が浮気をし、中絶をしていました。 彼女は浮気を全て認めています。 又、中絶をした時に、相手の男性は逃げていて、 中絶費用もすべて彼女自身が全額支払っていました。 このような事から、彼女自身も反省をしているので、 今回、婚約破棄は行わず、彼女自身への慰謝料請求もせず、 浮気相手のみに慰謝料を請求したいと思うのですが、可能でしょうか?
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お礼ありがとうございます。 私自身の経験から法律系の資格を取るべく勉強中です。 どうしても訴えたいお気持ちがあるのでしたら、彼女のほうが妊娠させた男性を相手取って慰藉料請求の民事裁判を起こす、そんなことを匂わせて弁護士さんに依頼して内容証明を書いてもらってはいかがでしょう。 警察官は所詮男性です。 かえって彼女が精神的に追い込まれるだけのような気が致します。 ただし実際民事裁判を起こして勝訴したとしてもいくらも取れないですし、彼女のほうが精神的にもっと辛い目にあいますから。 それをご質問者様が支えられる覚悟があるなら、弁護士さんにご相談されることをお勧めいたします。 そして、これからもしまた警察に行くことがあるのでしたら、是非ICレコーダーなどで会話を録音しておいてください。 いつ何時強力な証拠となるかわかりませんので。 これは私の経験からも申し上げます。 よく彼女の気持ちを聞いて、話し合って結論を出してくださいね。
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- megomama
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お礼と回答を拝見させていただきましたが、相手の男性を訴えるなら、婚約者?の方のほうだと思います。 お子さんもいらっしゃるとのことなので、内縁?とも思いましたが、内縁でもないし、認知もなさっていない。婚約者という言葉も当てはまらないような気も致します。 せめて内縁関係があったなら話が違ってきますが。 私自身内縁関係で今裁判中なので、この点に関しては詳しくなってしまいましたので。 話がそれるかもしれませんが、男として、お子さんを認知されることのほうが先だと思います。 彼女は、認知をしないこと、籍を入れないこと、そんないろいろなこともあって、更に無理やり?性交渉を持って妊娠して、中絶した。 気持ちを考えると、責められないかなと思います。 まずは、彼女ときちんと向き合い、話し合ってからのお話だと思います。
お礼
やはり婚約者というのも、若干厳しいところがありますか・・・。 私自身もそのように思ってはいたのですが。 実のところ、浮気は彼女自身から告げられたものでした。 どうやら、警察に行き被害届を出す際に、 警察側から何故彼氏に言わない? 彼から慰謝料の請求をしてもらえばいい。 等言われたらしく・・・。 彼女自身も、私達の関係が複雑なもので、 彼氏が浮気相手に慰謝料請求ができるのなら、とっくに話してる 等、警察に説明したらしいのですが、 どうやら、警察の方は法律の事はあまり知らないらしく、 そんな事はないと言われ、人格否定までされたようなんです。 現に、告げられた今でも、私に出来る事は 無いに等しく、一般論で彼に話すべきだという警察の意見も 分かるのですが、何も現状が変わらず、 私自身も辛いだけなので、話して欲しくなかったという気持ちがあります。
#6ですけど再度投稿ですけど・・・ >私と彼女の子どもです。彼女は未婚です。 と言う事は認知届ですか?何故婚姻届出せないんです? 謎めいた話ですけどけど・・・ >私が周りの環境のせいで、いつまでも結婚できなかったのにも 責任があると思っております。 それで浮気されたなら、自業自得です。 不倫相手に制裁しても浮気出来る女性の方が相当強かな気質です。 だから自分の女に手を出したから許せないと言う心中なら認めさせたいと言う訳なんですね。 思う存分自分の思いを出せばです、内縁関係で居たと言う背景だったんですね。十分理解出来ましたけど・・・
補足
認知もしておりません。 結婚届を出せない理由は、単純に私の方の両親に反対されていた からです。7年たち、最近やっと結婚にたいして前向きに検討 するようになってきています。 内縁関係ではありません。生活を共にしておりません。 認知もしてないので、養育費ははらっておりません。 あくまで、婚約者としかいいようがない状態です。 内縁だったら、こんなに悩まずにすんだのですが・・・。 彼女自身も、浮気相手を別件(別件といいましても リンクはしているのですが)で告訴したい。 私も、不貞行為の慰謝料を請求したい というかたちです。 どちらか一本に絞るのか、両方同時に行うのかも まだ決まっておりません。 そもそも、勝てる見込みがないのなら 諦めるしかないとも思っております。
#4です、横スレですが・・・ >婚約者で尚且つ、子どもが居る状態なのです。 質問者さんの関連有る子どもさんですか? 先夫の子どもなら、養育費も貰う関係です、不貞相手が真逆の前夫ではないでしょうね。 他人の子どもも引き受け、相手は平気で裏切る何処まで人が良いのか驚くばかりです。 それでも守る意味とは何ですか?
補足
私と彼女の子どもです。彼女は未婚です。 私が周りの環境のせいで、いつまでも結婚できなかったのにも 責任があると思っております。
- mi-24x
- ベストアンサー率48% (61/125)
>今回、婚約破棄は行わず、彼女自身への慰謝料請求もせず、 浮気相手のみに慰謝料を請求したいと思うのですが、可能でしょうか? 法律上「訴えること」は可能です。ただし、婚約関係が解消され なかったということはそれだけあなたが受けた不利益が小さい ことを意味しますので、裁判官の心証や判決、賠償額等に 影響してくることは避けられません。 そもそも婚約者との(合意の上での)性的関係を配偶者との 不倫と同列に考えられるか?といえば難しいと思います。 相手にまで責任を問うのは正直困難かと思いますね。 特にNo2の方が触れておられてますけど、相手に 婚約中という認識が無かったのならばまず責任追及は 無理でしょうね。 どうしても誰かに損害賠償を請求するということであれば、 彼女との婚約を解消した後、その解消の原因をつくった彼女 に対して損害賠償を請求するというのが現実的でしょう。 まあ、とにかく弁護士さんに相談するのが一番ですよ。 1時間5000円くらい。あなたの人生の今後を考えれば 安い金額でしょう。 あと老婆心ながら申し上げますけど、 結婚はお止めになった方が良いと思いますよ。 婚約者の彼女は婚約者がいても平気で浮気できる人なわけですからね。 正直その程度のモラル意識の方と結婚してうまく行くとは思えません。 今はあなたも冷静ではないんでしょうから、せめて結婚を延期して 2、3年は様子を見た方が良いと思います。 とは言ってもあなたの心に届きそうにないですけどね。
補足
不利益が小さいとなるのも仕方が無いと思っております。 最悪、中絶費用分が支払われればと。 配偶者との不倫と同列には、確かに難しいと思います。 付き合っている年月は長く7年になるのですが・・・。 子も居ますが、認知はしておらず、内縁関係でも無いと 母子家庭として彼女は娘と二人暮らしをしている常態ですので。 強制わいせつとして、告訴をちらつかせた示談に持ち込むか、 婚約者として不貞行為にたいする慰謝料で裁判を行うか、 どちらにしても、やはり一度弁護士に相談するしかなさそうですね。 ありがとうございます。
#1です補足文へ >婚約破棄をしないと、相手に慰謝料を請求する事は出来ないのでしょうか? 仮に出しても彼女も同罪ですので、同じ罪意識有る分、引いて行きます。 彼女を受け入れるなら、不倫相手は責めても同じ痛みを感じるだけです、それを承知で結婚するなら古傷です触る事が出来ない臨界線です。 痛い思いをさせるなら、質問者さんから去るだけです。離婚以前のこの関係は継続する方がどうかと言うハテナが来ますよ。
補足
No,3に書きましたが、婚約者で 尚且つ、子どもが居る状態なのです。 なので、彼女との関係を持続したいと思っております。
- mini308
- ベストアンサー率26% (55/210)
>浮気相手のみに慰謝料を請求したいと思うのですが 浮気・・・つまり同意の下の行為ですよね? しかも婚約していながら、そのような状況に至ったのですから 相手ももちろんですが、婚約者の彼女の方がもっとひどいような気がします。 浮気相手のみに慰謝料を請求するのは不利ではないでしょうか。 確かに失敗は誰にもあります、でも本当に一度で終わればよいのですが。 婚約破棄とまでいかなくても、結婚についてもう少し 話し合われることをお勧めします。
補足
結婚については、確かに話し合いをしなければならないのですが・・・。 彼女と私の間に、すでに子どもが一人おります。 なので子の事も考えると、よりいっそう 彼女に対しての慰謝料云々は避けたいところのなのです。 又、私の給料で彼女は生活しているようなものなので、 彼女に慰謝料請求したところで、私のお金にはかわらず 無意味かと思いまして・・・。
- debumori
- ベストアンサー率29% (367/1254)
その浮気相手は彼女が婚約中という事を知っていたのでしょうか? その浮気相手がヒドイ男だったら、慰謝料を請求されたら、いやがらせに あなたと彼女の両親、親戚、会社の人に 「俺は婚約中だなんて知らなかった。騙されたのは俺の方。 子供ができたのだって知らなかった。知ってたら産んで欲しかったのに。俺の子供をかえせ!」っというかもね。 早い話、あなたと彼女の両親、親戚などに 「この女は婚約中に俺と肉体関係を持って、妊娠して、中絶までしましたよぉ~」と言いふらすためですけどね。 彼女の立場はなくなるでしょう。 あなたがいくら許すと言っても周りが反対するでしょうね。 婚約者にこんなことをされて許すあなたはすごいですが、 許すと決めたのなら相手にも何もしないほうが得策と思います。 許すなら忘れなさい。
補足
婚約中と知っておりました。 又、産婦人科への初診は相手の浮気男性に連れて行ってもらったそうです。 浮気相手は、彼女の実家は知っているので、 彼女の両親に言いふらす事はするかもしれません・・・。 相手の男性が許せない理由が他にもありまして、 中絶費用をいっさい払わず、逃げたのもそうなのですが、 中絶後に嫌がる彼女に無理やり猥褻行為を行ったそうなんです。 彼女自身、それで警察へ相談へいったのですが、 告訴する以上、相手が示談を要求してきても、 告訴は取り下げないで下さい と言われたらしく、 (取り下げる下げないは警察が決める事じゃないとも思うのですが・・・。) 彼女もそこまでの決断が出来なくて悩んでいます。 かといって中絶費用を法的に請求する事も難しく、 あとは、私自身からの不貞行為による慰謝料請求くらいしか、 相手と戦う方法がありません。 相手のみが憎い・・・という感情だけで、動くのは やはり間違いでしょうか?
婚約中の話なら、婚約破棄では無いですか? 過去の話であるなら今更です。 時間の経過が見えない分、何処で線を引くかです。 浮気相手を責めても関係して居るのが彼女なら当時者その物です、それでも容認出来るとは心深きご慈悲有る方とお見受けしますけど・・・ 浮気をした相手と何処まで付き合い出来るかこの先の継続性ですけど・・・結婚後も過去履歴は残ると言う課題です。
補足
肉体関係をもったのが、8月(2回)、 中絶は今月9月におこなったそうです。 惚れた者負けな感じですが、それでも彼女と婚約を破棄し、 別れるという選択はなく、結婚したいと考えております。 婚約破棄をしないと、相手に慰謝料を請求する事は出来ないのでしょうか?
補足
民事裁判ですか・・・。 弁護士に依頼するほどお金もないですし、 慰謝料がそこまで取れるものでもないと思うのです・・・。 内容証明は彼女自身が自分で作れるので、 大丈夫なのですが・・・。 (弁護士の名前が無いので、相手に対しての印象はそこまで強くは ならないのが少々残念ですが) 裁判となると少額訴訟になると思います。 相手の男性は、出るところに出ればいい 俺はいっさいお金は出さない と言っているので、 彼女の方は、お金がないから お金がかからない刑事告訴しかないかな と思っている様です。