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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:販売した商品に起きた納品トラブルについて)

販売した商品に起きた納品トラブルについて

このQ&Aのポイント
  • 販売した商品の納品に関するトラブルが発生しました。
  • 商品の納品日程が遅れ、お客様からの商品返品の申し出がありました。
  • 当方とお客様との協議の結果、商品のキャンセル・返金に至ることとなりましたが、お客様から迷惑料の請求がある可能性があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mikky777
  • ベストアンサー率69% (44/63)
回答No.1

 まず、問題なのは「キャンセル」とは、契約の「合意解除」なのか、「解除」なのかです。  合意解除とは、話合いの上、御互い納得して契約を辞めることであり、この場合なら、迷惑料なるものを払う旨、話合いで合意しない限り、払う根拠は有りません。  これに対して、解除は相手方が債務不履行を行う等、一定の理由があった場合に、片方が一方的に契約を無かったことにすることです(民法541条等)。  解除ならば、(解除した側は)相手方の債務不履行によって実際に発生した損害の賠償を請求できます(民法545条3項)。  さて、そこで始めに述べたように「キャンセル」とは(法的には)何かが問題なのです。  あなたが期日までに契約を履行しないという「債務不履行」を行ったが故、お客が解除したのなら、あなたは損害賠償義務を負うことになります。  迷惑料というのが、この損害の賠償を意味し、実際に期日遅れによって損害が発生しているのなら、それを賠償する義務が有る訳です。  で、あなたは「債務不履行」をしたのですか? 自分が悪いことを認めたのですか?  もし、それを認めるなら、迷惑料を払うこともやむを得ないでしょう。(本当に、実損害が生じていればですが)  もし、それを認めていないのならば、唯々諾々と「キャンセル」に応じるべきではないのです。  応じるにしても、あくまで話合いによる「合意解除」であって、自分の側が債務不履行をした訳ではなく「解除」は認められない、損害賠償には応じられない、と明確に主張するべきです。  どうも、これらの点を理解されておられなかったように感じられます。お客は「解除」の主張をしているのに、あなたは「合意解除」のつもりであったと言うように。  再度、話合いの場を持たれて、これらの点を明確にされるべきでしょう。  ただし、交渉が決裂すれば、訴訟ということもあり得るケースと思いますので、それらの点も含めて、どう対処するか考えた上で、臨まれるべきでしょう。

meguossan
質問者

お礼

御丁寧な回答を下さり有難うございました。 大変、勉強になりました。 結論から申しまして今回の件、最終的には双方‘合意’の下で契約解除ということに至りました。 この質問をさせていただいた時点では‘一方的な解除’を言渡された状態だったので、当方としては「期日に遅れた・・・等々」の不履行があった訳では無かったので話し合いを持たずしては応じられないという考えも有り尚且つご指摘くださった様に応じてしまうと当方の‘不履行で解除’という結果に至ってしまう可能性を懸念していたので先方の出方を慎重に見極めながら判断を進めておりました。 ただ残念ながら先方へ連絡をしても直接は応じてもらえず話し合いの場を設けることが出来ずまま数日・・・結局は当方と先方の仲介者(紹介者)に間に入ってもらい、「本件の解除は双方合意の下である」という形で一応の結論を出すことが出来ました。(※仲介者には本件の一連に対し全て証明・同意すると当方に向け書面提出してもらいました) 以上・・・長くなりましたが経過・結論の御報告と御礼まで。 本当に有難うございました。

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