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風俗営業法の病院の扱い。
私は、ゲームセンター(風俗8号営業)を開業しようと計画中ですが、近くに病院 (小児科)があり、保護対象施設にひっかかるのかどうか不明で困ってます。 入院施設の無い病院は規制の対象外と昔聞いた記憶がありますが、真相をご存知の 方がおられましたら、是非教えて頂きたく存じ上げます。 よろしくお願い申し上げます。
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- shoyosi
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回答No.3
神奈川県の場合は入院施設がなければいいことになっています(下記参考HP)。 条例をHP上で公開している自治体はこちらにありますので検索してください。 http://member.nifty.ne.jp/jiti/index.htm
noname#24736
回答No.2
風俗営業法では、政令または都道府県条例で営業できる地域を、「営業制限地域」として規制しています。 更に、店舗の周辺に、次のような施設がある場合は、この施設を保護対象施設と定めて営業が制限されています。 この施設とは、入院施設のある病院、学校教育法で定める施設、児童福祉法で定める施設などです。 従って、入院設備のない医院は該当しないと思います。 詳細は、警察か県に問い合わせてください。
- hanbo
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回答No.1
風俗営業法第4条第2項第2号の規定により、都道府県条例で規制されている場合がありますので、お住まいの都道府県の条例を確認されてください。
お礼
ありがとうございました。 参考になります。