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賃貸駐車場への不法侵入と犬の散歩による問題
- 賃貸の駐車場への契約者以外の立ち入りは不法侵入とされますが、犬の散歩をしている人が出入りし、問題を引き起こしています。
- 放し飼いの犬が多く、糞をそのままにして行くため、駐車場が臭いようになっています。また、犬が車の近くで散歩しているため、事故の危険もあります。
- 賃貸の駐車場には一般的に立ち入り禁止のルールがあり、他人の所有地に犬の糞などを放置することも問題です。張り紙などをすることで阻止する方法も検討されます。
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青空駐車場への無断立ち入りが不法侵入か,というご質問ですが,「不法侵入」を刑法上の「建造物侵入罪」と読み替えて回答いたしますと,その駐車場が塀などで囲まれ,出入り口についても容易に出入りできないように施錠されて内部への立ち入りができないような管理が常時なされている状況であれば,侵入行為が違法とされて犯罪が成立する余地があります。出入り口に単にロープやチェーンが張ってあるというだけでは難しいかもしれません。 糞の放置については,お住まいの地域の条例で放置行為が処罰対象にされてなければ,法令上の問題点は生じないと思います。あくまで飼い主のモラルの問題でしょう。なお,駐車場の利用者を困らせるために意図的に犬に糞をさせ,あるいは他の場所でした糞を持ち込んでばらまくなどしたら,何らかの法律上の問題が起こりうるかもしれませんね。 したがって,法律的に違法である旨の宣言は困難かもしれません。言えるとすれば「駐車場利用者以外の立ち入りを禁ずる。利用者以外が無断で立ち入っていた場合,その者に生じたいっさいの損害は賠償しない。」などという内容の警告でしょうか。 最後に。放し飼いの犬を過ってひいてしまった場合は,概念上は過失による器物損壊ですが,器物損壊行為は過失による行為を処罰しませんから,訴えられる可能性はありません。民事上の損害賠償請求は,なされる可能性がありますが,放し飼いにして駐車場内を歩いていた飼い主に相当の過失があると考えられますから,過失相殺により相当減額されるでしょう。 子供が遊んでいた場合,過ってひいてしまったら業務上過失傷害罪が成立する余地があります。当然捜査の対象になるでしょう(自宅のガレージで家族を過って轢いてしまった場合を想像してみてください。)。当然損害賠償請求もあり得ます。
お礼
早速の解答ありがとうございました。 囲いはしてありますが、車の出入りの関係上、入り口は開放されています。やはり法律的には違法ではないんですねェ。 あまりのマナーの悪さに「毒餌でもまいてやろうか?」という気にもなってしまいますが、飼い主が悪いだけで、犬は悪くないので、そうも行きませんしね(^_^;) 犬がおしっこをタイヤにかけて、そのせいでタイヤが変色(変質)したりしているんですが、そう言うのも現行犯で捕まえられるはずもないし、そのせいで変質したと言う証拠もないから、こちらが泣き寝入りするしかないし。 子供が遊んでいて、車を傷つけられても、現場をばっちり見ない事には証拠もないし、器物損壊などで訴えることも出来ませんし、なんだか納得が行かないのですが… でも、とても参考になりました。ありがとうございました。