■現在家の名義は半々ですので「持分が全て私のもの」となるためには半分に相当する「贈与」を受ける、ということです。
■離婚してもしなくても贈与については贈与税がかかります。これは半分のローンを前夫が払っている事実から「夫の財産を贈与される」というものです。
■「慰謝料」とは離婚の賠償関係の清算ですので、税金とは関係ありません。名目は慰謝料であっても他のものであっても財産の贈与や収入があった場合には「贈与税」がかかります。
■「母子家庭」の補助と生活保護とは関係がありません。母子家庭への補助は収入の規定がありますが、母親の規定以下の収入であれば時補助は受けられます。不動産の所有は関係ありません。ただ、母子家庭の補助を受ける年に一定以上の贈与を受けているとそれも「収入」ですので、その年に関しては補助を受けられなくなることがあります。
■「生活保護」は全く扱いが異なります。生活保護を受ける場合には。簡単に書きますと「持っている財産を処分しても生活に困窮する」ということですので不動産(家)を持ちつつ生活保護を受けることはできません。これは家の持分が半分であっても同じことです。
■生活保護を受ける原則は「正・負どちらの財産も無い」ということです。生活保護を受けつつローンを組むことも、支払うこともできません。生活保護を受ける時点で住宅ローンは解約(担保物件の処分)となりますし、その家での居住はできなくなります。
極端には「生活保護を受けつつ、多額のローンで贅沢に過ごす」「広大な敷地の家に住んで生活保護を受ける」というのがどちらもできないことはすぐにご理解いただけると思います。
「全て自分のものにしてしまう」とは「贈与税を支払い、名義を自分だけのものにした」ということですので完済後の処分は自由にできます。
■「自分のものにする=名義を自分だけのものにする=財産の贈与を受ける=贈与税を払う」ということです。慰謝料として名義だけを変えて「自分のものになる」ということではありません。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 贈与税・・・考え付きませんでした。まだまだ考えなくてはいけないことが沢山ありそうです。