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離婚で住宅ローンが完済している場合です
こんばんは。 夫の不貞行為が原因で離婚します。 今 購入した住宅というのが 購入当時3150万 夫婦それぞれが500万ずつ頭金を出して ローンを2500万 くみました。(一部は引越し費用等に充当) 私の名義でローンを組んだため、持分がほとんど私になっています。実際に支払うのは主人の給料からローン返済しておりました。 ローンは株で資金が出来たため、主人が一括で全て返済しております。今はローンなしです。 今回財産分与という形になるかと思うのですが、この 場合、どちらかが今の家に住むと思いますが、私は登記上持分を持っているので、どちらが住むにしろ、主人にローン分を返済する義務があるのでしょうか? 返済する義務があるとしたら、購入当時の価格を元に計算されるのか、時価になるのかどちらになりますか?
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- walkingdic
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ご質問の状況ですと、実は毎年返済金額分だけ夫から妻に対して贈与していたことになります。 つまり年110万以上夫が返済していれば贈与税を支払わなければならなかったということです。(税法上の考え方です) ただ疑問はご質問者でローンを組んだということですとご質問者も収入があったはずです。 単に御質問者の収入は家計に当てて夫の収入をローンに当てたというだけであれば、それは便宜的なものですから、夫、妻の収入から平等に(同額にするとか年収比率とかで)生活費の支出があったとして、ローン返済の資金はその生活費を除いた夫婦共同の資金から捻出したという考えで、夫の寄与分を算出し、その金額が贈与した金額とすることは問題ありません。 さて、問題は離婚のときの財産分与という話になりますと、上記のような税法上の考えにとどまらず民法上の考えが取り入られます。 つまり家という財産を夫婦共同で築いたわけです。これは基本的に夫婦共有財産になりますので、各人が持ち寄った頭金、そしてローンの支払については年収比率を基本にして、それだけでなく家事などを通じた寄与度を考えて「財産分与として適当な持分」を考えることになります。専業主婦であっても通常は3割程度は認められます。 共稼ぎだと5:5を基本として、あとは実際の収入などから割合を考えます。 つまりこの話の中では今現在の持分うんぬんは関係なく過去の財産形成に対する寄与度で考えるということです。 >どちらが住むにしろ、主人にローン分を返済する義務があるのでしょうか? 「主人の」の間違いですよね?もうローンの返済は終わっているのですから。 上記の考えに従い決まった持分と現在の持分とが一致していない場合には、 ・不動産の持分を変更 ・持分そのままに金銭の形で対価を支払う の2通りで清算します。 >購入当時の価格を元に計算されるのか、時価になるのかどちらになりますか? この判断は非常に難しいです。もしその家屋を売却して現金にして分配するのであれば当然時価になります。 しかし、そうでない場合には、一概にはいえなくなります。たとえば1ヶ月前に1000万返済して完済したとしましょう。その価値がもう500万しかなくなったといわれると不公平感が生まれますから。 とはいえ基本的な考え方としては、購入時と現在の時価の差額というのは、「生活の為に消費してしまった分」(償却された資産)という考えが基本にありますので、時価を基本とする方が実は合理的です。 とはいえ、たとえば債務が現在も残っているという場合には、償却資産という考えとは関係なしに債務についてはその残高で財産分与することになるので、完済した時期がいつ頃なのかというのも考えたほうがよいのですが。 ただご質問の場合は夫の不貞による離婚とのことなので、その辺は慰謝料(不貞行為に対する損害賠償金)がもらえますので、その中で調整してしまって、家自体は全部ご質問者として、財産分与で夫に行くはずのお金は全部慰謝料としてご質問者が受け取る、つまり互いの支出はなしという単純な形にしてしまうというやり方が現実的ではないかと思いますよ。 では。