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設立時社長口座に入金した資本金について
初めて質問させていただきます。 よろしくお願いします。 法人設立に伴い、資本金500万を社長名義の通帳に入金しました。 設立後、法人名義の口座を開設したのですが、その500万を全額振替えず 社長口座から、直接開業資金として使用しています。 この場合設立時の貸方資本金に対し、借方の科目について質問です。 社長口座に残った部分を、社長勘定などで仕訳けて問題ないのでしょうか? 普通預金 250万 / 資本金 500万 社長借入 250万 会社口座は開設時に100万、別の日に150万入金してあります。 社長口座から、経費の支払いなどしている為、どのように仕訳を しておくべきか 教えてください。 よろしくお願いします
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ご質問の仕訳部分のうち「社長借入」を「社長貸付金」などにします。 以後、個人口座から経費を支払った場合は、 消耗品費/社長貸付金 などとします。 今後は会社の費用を自動引落などで支払うことも出てくるでしょうし、 そうなると「契約者名」などと「口座名義」を一致させたほうが明快ですし、 早めに個人名義口座とは「縁を切る」ほうが事務的には楽だと思います(老婆心ながら・・・)。
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- ben0514
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別段預金500/資本金500 普通預金250/別段預金250 別段預金として取扱っていいものか、わかりませんが・・・。 個人名義のままだと税務調査などで指摘されるかもしれません。また、個人名義を利用することは、会社として通帳の管理が難しく、煩雑になる恐れがあります。早いうちに法人名義に統一することを薦めます。
お礼
早速回答ありがとうございます。 会計事務所に勤めていた経験があるので、知り合いの経理を頼まれたのですが、既に質問のような取引が行われていて、質問させていただきました。 ありがとうございます。
お礼
早速回答ありがとうございます。 経理をまかされたのですが、資本金の振替をしないまま、個人名義でほとんど取引していたようです。 おっしゃるとおり、事務的に本当大変です。 がんばりたいと思います。 ありがとうございます。