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ホストクラブのつけ払わないと詐欺罪に適用されますか
ホストクラブのつけ払わないと詐欺罪に適用されますか ? メールなどで支払う事を約束したのですがお金がなく支払えませんでした。 相手のホストが詐欺罪で刑事告訴するといっているのですが、どう思いますか? よろしくお願いします
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noname#111181
回答No.1
メールで支払う約束(契約)をしたのに、期限までに支払っていないのであれば民法でいうところの契約不履行で、「詐欺」に当たります。