- ベストアンサー
不動産売買契約書を紛失
よろしくお願いします。 不動産売買契約書を紛失してしまいました。 心配なのは男に勝手に家を売買されてないか? 前置きとして・・・実は私、男に200万ほど貸したのですが、連絡が取れなくなり、騙し取られてしまいました。 その男が不動産関係の仕事をしていて、不動産には詳しいということです。 今、私は一戸建に住んでいます、権利書は手元にあります。不動産売買契約書がないのです。 もしかして盗まれたんじゃないか?と心配なのです。 不動産売買契約書のみで、勝手に家を売買される心配はないでしょうか?
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
結論から回答します。 120%心配ありません。 何故なら、契約書は(不動産売買契約書)質問者さんと、相手方だけに有効な書類で、且つ、過去の債権債務関係を表記した紙に過ぎませんから。 従いまして、第三者にとっては、メモ用紙ほどの価値もありません。 一番大事なのは、実印と印鑑登録カードですので、大切に管理してください。
その他の回答 (2)
- walkingdic
- ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.2
>不動産売買契約書のみで、勝手に家を売買される心配はないでしょうか? 全くありません。 既に終わった不動産売買契約書は、次の売買に使われることはありません。 関係ない書類です。 登記済証(通称権利書)は本人確認手段の一つとして使われますけど。
質問者
お礼
ありがとうございました。 権利書はちゃんと保管しておきます。
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1
不動産売買契約書で勝手に不動産を売買されたとしても、正当な所有者であることが証明できれば権利を失うことはありません。 少なくとも権利書はあるようですし、勝手に売買されも大丈夫です。 買い手もそんな詐欺に引っかかって権利を主張しても無効です。
質問者
お礼
ありがとうございました。安心しました。 ちゃんと書類は保管しておきます。
お礼
ありがとうございました。安心しました。 印鑑と実印ですね、はいしっかりと保管しておきます。