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納戸に火災報知器は必要ですか?
リフォームで納戸を新設しましたが、 点検で火災報知器が必要と指摘されました。 納戸にも取り付けの必要有るのかアドバイス下さい。 ・97年分譲の6階建てマンション ・住居部の各戸面積合計が500平米以上 ・納戸は元クローゼット・押入れの箇所に、3方を石膏ボードで立ち上 げて壁作成、入り口は引き戸を設置 ・分譲時オリジナル仕様では、押入れ・クローゼットなどには 報知器無し 以上です
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- kkknagisa
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No.2ですが、追加の回答が遅くなり申し訳ありません。 消防法令を確認できない場所に居たもので・・・。 関係する法令については、消防法施行令21条により、火報の設置が定められているわけですが、 「消防法施行令第32条の特例基準等について(昭和38年9月30日自消丙予発第59号消防庁予防課長)」というものが出されており、その中で、 「5 令第21条第1項各号に掲げる防火対象物に存する場所のうち、次の各号のいずれかに該当する場所には、自動火災報知設備の感知器を設けないことができるものとする。」中略 「(4) 押入れ又は物置で、次のいずれかに該当するもの アその場所で出火した場合でも延焼のおそれのない構造であること。 イその上部の天井裏に感知器を設けてあること。」 とされており、設置の緩和がされている、ということのようです。 これ以降は、各消防の規定によるらしく、私の地域の場合は、 「人が立ち入るスペースを有する場合は全て室とし、それ以外の場合のみ押入等として取り扱う。室の名称については押入、物入、下駄箱等の如何を問わない。」ということだと説明を受けました。 Anoletさんの所では2m2という面積規定が有るのでしょうね。 あまりはっきりしない回答ですが、以上です。
- rokubito
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一般的な回答で失礼します。 消防法では基本的に500m2以上の共同住宅には自動火災報知設備が義務付けられています。 各部屋はもちろんのこと、納戸等にも設置しなければならないものです。 報知器も一戸建て住宅に義務付けられるいわゆる簡易型ではなく、管理室もしくは所管の消防署へ通報される中央管理型の必要がありそう(他の部屋はそうなっているとおもいます)で、新設となりますと配線工事等の出費が予想されます。 ただ、押入等については感知器が緩和される場合もあり(消防庁予防課監修:社団法人日本火災報知器工学会:工事基準書)、壁や天井が不燃材料であるかなど幾つか条件を満たせば免除されます。 しかし最終的に可不可の判断を示すのは消防署です。緩和基準にかかわらず最近は押入に標準設計として報知器を付けるケースは多いです。 壁や天井の仕上や天井裏の深さなど測って、お近くの消防署「予防課」に相談に行かれる事をおすすめします。逆にどのようにすれば緩和になるのか聞いてみるのはいかがでしょうか。 また、緩和されるのは「押入等」ですので、部屋として使用出来そうなスペースですと摘要されないことも考慮しておくとよいと思います。
- kkknagisa
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マンションの構造・建て方等が不明ですので、自動火災報知設備の設置が必要な建物とした場合の回答となりますが、必要はあります。 根拠通知まで探せていないのですが、「押入等の感知器設置の緩和」の規定があり、従前は緩和されていたが、クローゼットとすることによって、緩和の基準を外れた、そこが人が立入可能な室となったことにより、火災の発生箇所と成り得る形態となってしまった、故に必要です、という意味でしょう。
- 風車の 弥七(@t87300)
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消防法で平成18年6月から火災報知器の設置が義務付けられました。 既存住宅は平成20年から施行されます。
お礼
kkknagisaさん、 早速の回答ありがとうございます。 検査に来た消防設備市によれば、2平米以上の面積ある際は 適用されるとの説明でしたが、関連する法令等あればアドバイス下さい。よろしく御願いします。 Anolet